2社間ファクタリングの事実認定で重要なのは「取引の流れ」である

ファクタリングの違法性と契約について

裁判における事実認定というと、何か一つの決定的な証拠を探す作業のように考えられることがある。

しかし、実際の裁判で問題となる多くの事案では、最初から結論を示すような証拠が存在することは少ない。

特に2社間ファクタリングのように、契約書上は債権譲渡という形式が整えられている取引では、業者が自ら「これは貸金です」と認めるような資料が存在することは通常考えにくい。

そのため、裁判所が見ることになるのは、一つの証拠ではなく、その取引がどのような経過をたどって成立し、実行され、終了したのかという全体の流れである。

契約書が作成された瞬間だけを見るのではなく、その前後に存在する事情を含めて、一つの取引として理解する必要がある。

取引は契約書から始まっているわけではない

契約書は、取引において非常に重要な存在である。

しかし、実際には契約書が作成される前から、その取引は始まっている。

利用者が資金を必要とした理由。

業者を知った経緯。

問い合わせをした際の説明。

担当者が利用者にどのような話をしたのか。

どのような審査が行われたのか。

これらは契約書には記載されないことが多い。

しかし、事実認定という観点では、こうした契約成立前の事情も重要な意味を持つ。

なぜなら、契約書は最終的に作成された形式を示すものであり、その形式がどのような目的で作られ、当事者が実際には何を理解していたのかという問題は、契約成立までの過程を見なければ分からないからである。

例えば、業者が利用者に対して「売掛債権の買取」と説明していたのか、それとも「一時的に資金を出して後で戻してもらう」という説明をしていたのかによって、同じ契約書であっても、その背景にある事実は大きく異なる。

裁判所は形式と行動の一致を見る

事実認定で重要になるのは、契約書に書かれた内容と、その後の当事者の行動が一致しているかどうかである。

契約書では債権譲渡となっている。

しかし、実際には利用者自身に一定期間後の支払いが求められている。

売掛先からの入金という債権回収の結果ではなく、利用者自身が決められた金額を支払うことになっている。

さらに、その支払いが遅れた場合には、利用者に対して督促が行われる。

このような事情が存在する場合、裁判所は単純に契約書の名称だけを見るのではなく、その契約が実際にはどのように運用されていたのかを確認することになる。

もちろん、一つの事情だけで結論が決まるわけではない。

しかし、契約書上の形式と、実際の当事者の行動が大きく異なっているのであれば、その違い自体が一つの認定対象となる。

事実認定とは過去の取引を再構成する作業である

裁判所が行っている事実認定は、単に証拠を確認する作業ではない。

過去に存在した取引を、残された資料や証言をもとに、もう一度組み立て直す作業である。

例えば、ある取引について考える場合、裁判所が見るのは契約書一枚だけではない。

その契約に至った経緯があり、説明があり、金銭の交付があり、その後のやり取りがあり、最終的な支払いがある。

それらはすべて同じ取引の一部である。

一枚の写真だけでは、その場面に至るまでの経緯も、その後に起きた出来事も分からない。

しかし、複数の写真を時間順に並べれば、一つの出来事として理解できるようになる。

事実認定も、それに近い。

個々の証拠は断片でしかない。

しかし、その断片を時系列に沿って並べ、相互の関係を確認することで、初めて取引全体の姿が見えてくる。

問われるのは「何が書かれていたか」だけではない

2社間ファクタリングの問題では、契約書に何と書かれているかが大きく取り上げられる。

しかし、事実認定の段階で本当に問われるのは、それだけではない。

その契約書が存在するまでに何があったのか。

その契約書に基づいて実際に何が行われたのか。

当事者は契約後にどのような行動を取ったのか。

形式と実際の運用に違いはなかったのか。

こうした事実を一つずつ確認していくことで、裁判所は取引の実像に近づいていく。

事実認定とは、証拠の数を競うことではない。

また、単純に有利な証拠を並べることでもない。

一つひとつの証拠から認定できる事実を明確にし、それらが一つの流れとしてどのような意味を持つのかを示すことである。

そして、その積み重ねの先に、初めて「この取引は何であったのか」という判断が生まれるのである。