一つの事実だけでは取引の性質は分からない
裁判で事実認定を行う場合、個々の事実を確認するだけでは十分ではない。
例えば、業者が利用者に対して「返済」という言葉を使ったという事実が認定されたとしても、それだけで直ちに貸金であると判断できるわけではない。「返済」という言葉が、単なる言葉遣いとして使われた可能性も残るからである。
しかし、そこで事実認定が終わるわけではない。
同じ取引について、契約前から返済を前提とする説明が行われていたこと、契約後にも利用者自身に支払いを求める運用が行われていたこと、さらにその支払いが売掛先からの回収とは切り離されていたことなどが認定されたとすれば、最初の「返済」という言葉の意味も変わってくる。
重要なのは、それぞれの事実を単独で評価することではない。
複数の事実を同じ取引の中に置いたとき、それらがどのような関係を持つのかを見ることである。
事実と事実の間には「説明」が必要になる
ここで問題になるのが、事実と事実をどのように結び付けるのかということである。
裁判所が「Aという事実がある。そしてBという事実もある」と認定しただけでは、それだけでCという事実が認定されるわけではない。
AとBからCを認定するためには、そこに合理的な説明が必要になる。
例えば、利用者に対して一定額の金銭が交付され、その後、一定の期日に利用者から同額以上の金銭が支払われたという事実があったとする。
この二つの事実だけでは、その金銭のやり取りが貸付だったのか、債権譲渡の代金だったのかは決まらない。
ところが、契約前の説明、契約書の内容、契約後の請求方法、売掛先からの入金の有無、利用者に対する支払要求など、別の事実が加わってくると、それぞれの事実をどのように説明するのが自然なのかという問題が生じる。
裁判所が行うのは、まさにこの検討である。
認定された事実を並べるだけではなく、それらを矛盾なく説明できる取引の姿を考える必要がある。
そこで「経験則」が問題になる
このような判断を行う際に重要になるのが、経験則である。
経験則とは、社会生活上の経験から一般的に成り立つと考えられる事柄であり、裁判所が事実を認定する際にも用いられる。
例えば、金銭を交付した側が、その後一定の期日に相手方へ金銭の支払いを求め、支払いが遅れれば督促を行うという事実があった場合、それがどのような取引で通常行われる行動なのかを考える必要がある。
もちろん、こうした事情だけで貸金と決まるわけではない。
債権譲渡にも支払いや回収という行為は存在するため、表面的に似た行動だけを取り上げれば、異なる契約を区別することはできない。
だからこそ、重要なのは一つの行動ではなく、その行動が取引全体の中でどのような位置を占めているかである。
同じ「支払いを求める」という行為であっても、売掛債権の回収として行われているのか、それとも利用者自身の返済を求めるものとして行われているのかによって、その意味は大きく異なる。
推認とは、憶測で結論を出すことではない
ここで「推認」という言葉も出てくる。
推認というと、証拠がない部分を裁判所が推測して埋めるように感じるかもしれない。しかし、本来の推認はそのような自由な想像ではない。
既に認定された事実を前提として、そこから合理的に導かれる別の事実を認定することである。
例えば、ある会社が「売掛債権を買い取った」という契約を締結していたとしても、実際の運用において、売掛先から回収できなかった場合の経済的負担を一貫して利用者が負い、業者は利用者自身に支払いを求めていたという事実が認定されたとする。
その事実だけで直ちに貸金という結論になるわけではない。
しかし、それまでに認定された契約前の説明や契約内容、金銭の流れ、契約後の運用などと合わせて考えたとき、その取引について一定の事実を推認することが合理的なのかどうかが問題になる。
ここで重要なのは、推認される事実が、既に認定された事実から無理なく導かれるものであるかということである。
したがって、事実認定では「証拠があるか、ないか」だけを考えるのでは足りない。
その証拠から何が認定でき、その認定された事実からさらに何を合理的に導くことができるのかという、段階的な検討が必要になる。
2社間ファクタリングの実態を裁判上明らかにする場合にも、この部分が重要になる。
契約書の形式と実際の運用が異なるという主張をするのであれば、その違いを構成する具体的な事実を一つずつ認定し、それらがどのような関係にあるのかを示さなければならない。
そして、その事実の組み合わせから、契約書に記載された形式とは異なる取引の実態を合理的に認定できるのか。
そこまで進んで初めて、事実認定は次の段階へ進むことになる。
それが、認定された事実を法律上どのように評価するのかという問題である。

