2社間ファクタリングの事実認定で問われる「形式と行動の食い違い」

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

契約書に書かれていることと実際に行われたこと

2社間ファクタリングの実態を考えるとき、契約書に何が書かれているのかは当然重要になる。しかし、事実認定という段階では、それと同じくらい重要なのが、契約締結後に当事者が実際に何をしていたのかという問題である。

契約書には債権譲渡と書かれている。

ところが、その後の取引を追っていくと、業者が利用者に対して一定期日に一定額を支払うよう求めている。しかも、その支払いが売掛先からの入金と必ずしも連動していない。

この場合、直ちに「契約書は虚偽だった」と判断することはできない。しかし、少なくとも契約書に記載された内容と、契約後に行われた行為との間にどのような関係があるのかは、事実認定の対象になる。

ここで重要なのは、契約書を否定することではない。

契約書も一つの事実であり、実際の行動も一つの事実である。

裁判所が確認するのは、その二つが一致しているのか、それとも説明を必要とするほど食い違っているのかということである。

行動は契約内容を考えるための重要な事実になる

当事者の行動には、その取引をどのように理解していたのかが表れることがある。

もちろん、人の行動だけから内心を直接知ることはできない。

しかし、契約締結後に何が行われたのかは、客観的な事実として確認することができる。

例えば、売掛先からの入金を前提として債権を買い取ったのであれば、通常はその債権から得られる回収が取引の中心になるはずである。

ところが、実際には売掛先からの入金の有無とは別に、利用者自身に対して決められた金額の支払いが求められているのであれば、その行為がどのような意味を持つのかを確認する必要がある。

その支払いが契約書のどの条項に基づくものなのか。

その条項は実際にどのように運用されていたのか。

同じ運用が他の取引でも行われていたのか。

こうした具体的な事実が認定されれば、契約書の記載と実際の取引との関係は、より明確になっていく。

一度の行為ではなく、繰り返された行為を見る

ここで重要になるのが、行為の反復性である。

一度だけ例外的な対応が行われたのであれば、それをもって会社全体の取引方法を判断することは難しい。

しかし、同じ会社が同じような取引を繰り返し、そのたびに同じ説明をし、同じ請求方法を取り、同じような支払いを利用者に求めていたのであれば、それは単なる偶然として片付けにくくなる。

もちろん、複数の事例が存在するからといって、それだけで個別の契約の内容まで決まるわけではない。

それでも、同じ行為が繰り返されていたという事実には意味がある。

なぜなら、一件だけでは偶発的な事情として説明できる行為が、複数の取引で繰り返されている場合、その行為が業者の通常の営業方法として行われていた可能性を検討する必要が生じるからである。

ここでも重要なのは、「だから貸金である」と結論を急ぐことではない。

まず認定すべきなのは、「その会社が実際にどのような行為を繰り返していたのか」という事実である。

その事実が認定されれば、次に、その事実が個別の取引とどのように結び付くのかが問題になる。

形式と実態の矛盾そのものが事実になる

2社間ファクタリングをめぐる問題で、最も重要なのは「契約書があるから終わり」でも「実態が違うから契約書は無意味」でもない。

その中間にある。

契約書に書かれている内容と、実際に行われた取引をそれぞれ事実として認定し、その二つを並べたときに、どのような関係が存在するのかを明らかにするのである。

もし両者が一致しているのであれば、その点について特別な問題は生じない。

しかし、契約書では債権譲渡とされているのに、実際の説明、金銭の流れ、支払いの求め方、契約後の運用などを確認すると、それだけでは説明できない事実が繰り返し存在しているのであれば、その食い違い自体が重要な事実となる。

そして、その食い違いをさらに別の証拠によって確認していく。

一つの証拠から一つの事実が認定され、その事実が別の証拠によって裏付けられ、さらに別の事実と結び付いていく。

こうして事実認定が進んでいくと、最初は単なる「契約書と実際の運用の違い」に見えていたものが、取引全体の構造として見えてくることがある。

そこまで事実が積み上がって初めて、裁判所は次の問題に進むことになる。

すなわち、認定された事実全体を法律に照らしたとき、その取引をどのような法律関係として評価すべきなのかという問題である。

しかし、それはまだ法的評価の段階である。

その前に必要なのは、形式と実際の行動との間に、具体的にどのような事実上の違いが存在していたのかを、一つずつ認定することである。

2社間ファクタリングの実態をめぐる裁判では、結局のところ、この「一つずつ」が非常に重要になる。

大きな結論を先に証明しようとするのではなく、契約前、契約時、契約後に何が行われたのかを具体的な事実として積み上げる。

その積み重ねによって初めて、契約書だけからは見えない取引の姿が、裁判上の事実として形を持つことになるのである。