2社間ファクタリングの事実認定で、業者自身の行動を無視してよいのか

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「契約書に書いてある」は答えになっていない

2社間ファクタリングでは、業者側が「これは貸金ではなく、債権譲渡である」と主張することがある。その根拠として持ち出されるのが、当然ながら契約書である。

しかし、ここで一度立ち止まる必要がある。

その契約書を作ったのは誰なのか。

契約の条件を決めたのは誰なのか。利用者にその契約を説明し、契約締結まで持っていったのは誰なのか。

業者側である。

そうであるなら、裁判で確認すべきなのは「契約書に債権譲渡と書いてある」という事実だけではない。その契約書を作った業者が、実際にはどのような取引を行っていたのかまで確認しなければならない。

契約書は確かに証拠である。しかし、契約書は取引そのものではない。

契約書を作った後に業者が何をしたのかも、同じ取引について存在する事実である。

それなのに、業者自身の行動を脇に置き、業者自身が作成した契約書だけを見て取引の性質を決めるのであれば、事実認定の対象を最初から狭くしてしまうことになる。

業者が実際に「返済」を求めていたなら、その事実を見るべきである

例えば、契約書上は債権譲渡となっているにもかかわらず、業者が利用者に対して一定期日までの支払いを求めていたとする。

さらに、その支払いを「返済」と呼び、支払期日を設定し、支払いが遅れれば利用者に督促していたとする。

ここで問題なのは、「返済」という言葉が使われたかどうかだけではない。

実際に利用者から金銭を受け取ることを予定し、そのための期限を設け、期限どおりに支払うよう要求し、支払われなければ回収行為を行っていたという、一連の行動そのものが問題になる。

これは言葉ではない。

業者が実際に行った行為である。

もちろん、その事実だけを取り出して直ちに貸金と認定できるとは限らない。しかし、それは「返済という言葉だけでは足りない」という話であって、「業者が利用者に対して行った支払要求を無視してよい」という話ではない。

むしろ逆である。

契約書が債権譲渡を示しているのであれば、なぜ業者が利用者本人に支払いを求めたのかを確認しなければならない。

債権を買い取ったのであれば、その後の回収関係は本来どのようになっていたのか。

利用者に対する支払い要求は何を根拠としていたのか。

その支払いは、売掛先からの回収とどのような関係にあったのか。

こうした具体的な事実を確認せずに「契約書には債権譲渡と書いてある」とだけ言うのでは、取引の実態を確認したことにはならない。

形式を作った側には、その形式と実際の行動を説明する責任がある

ここには、2社間ファクタリング特有の問題がある。

業者は、自ら契約の形式を設計している。

債権譲渡という形式を採用し、その形式に沿った契約書を作り、その契約書によって利用者と契約する。

ところが、実際の運用がその形式から外れているのであれば、その食い違いは業者自身の問題である。

利用者が契約後に勝手に取引を貸金へ変えたわけではない。

業者が契約書を作り、業者が資金を交付し、業者が契約後の支払いを管理し、業者が利用者に対して支払いを求めているのである。

それならば、その一連の行為を事実として認定した上で、「契約書に書かれた債権譲渡という形式と、実際の運用は本当に一致しているのか」と問うべきではないのか。

ここを逆にしてはいけない。

業者が作った契約書を利用者側が覆さなければならない、という発想だけでは、取引の全体像を捉えられない。

業者自身が作った形式と、業者自身が行った行為。

その両方を確認するのが事実認定である。

問題は「契約書か実態か」という二択ではない

「契約書より実態を見ろ」という言い方をすると、契約書を軽視しているように受け取られることがある。

しかし、そうではない。

契約書も見る。

業者の説明も見る。

実際の金銭の流れも見る。

契約後の請求も見る。

督促も見る。

そして、それらを同じ取引の中に置いて比較する。

そこで初めて、契約書に記載された形式と、実際に行われた取引との関係が明らかになる。

例えば、契約書には「債権譲渡」と書かれている。一方で、実際には利用者に対して一定額の支払いを求め、その支払いを「返済」として扱っていた。

この二つが確認されたのであれば、「契約書があるから債権譲渡」と結論づけるのではなく、両方の事実を認定しなければならない。

そして、両者が整合しないのであれば、その理由を確認する。

それが事実認定である。

形式を採用した側が、その形式とは異なる行動をしていたのであれば、その行動をなかったことにはできない。

まして、その行動が一度だけの偶発的なものではなく、同じ取引の中で繰り返されているのであれば、なおさらである。

業者自身の言動は、業者自身の取引を明らかにする

ここで重要なのは、業者の言動を「補助的な材料」として軽く扱わないことである。

業者自身が利用者に何を説明したのか。

業者自身がどのような契約を提示したのか。

業者自身が契約後に何を要求したのか。

業者自身が支払いをどのように扱ったのか。

これらはすべて、その業者が実際にどのような取引を行っていたのかを判断するための事実である。

特に、契約書の形式を主張する側と、実際の運用を行った側が同じである以上、その行動には無視できない意味がある。

「契約書にはそう書いてある。しかし、実際にはこうしていた」

という事実が存在するなら、裁判で確認すべきなのは、その後半を切り捨てることではない。

両方を認定することである。

そして、両方を認定した結果として、契約書の形式だけでは説明できない取引の実態が現れるのであれば、その実態こそが次の法的評価につながっていく。

だから、2社間ファクタリングの事実認定で問われるべきなのは、単純な「契約書に何と書いてあるか」ではない。

その契約書を作った業者が、その後、実際には何をしていたのか。

ここから逃げることはできない。

形式を作った側が、その形式を盾にして自らの行動を説明しなくてよいというのであれば、契約書はいとも簡単に実態を隠す道具になってしまう。

それでは、形式と実態が争われる取引について、事実認定を行う意味そのものが失われる。

2社間ファクタリングの実態を明らかにするために必要なのは、契約書を無視することではない。

契約書も含め、業者自身が残したすべての事実を正面から見て、その業者が実際に何をしていたのかを認定することである。

そこまで見て初めて、「債権譲渡」という形式が本当にその取引を表していたのかという問題を、正面から問うことができる。