当事者自身の説明は、取引の外側から作られた証拠ではない
2社間ファクタリングの実態を裁判で明らかにしようとするとき、契約書や銀行記録のような客観的資料が重視されるのは当然である。しかし、それだけでは取引の全体像が分からないことがある。
契約書には形式が書かれている。しかし、なぜその契約を結んだのか、契約をどのように説明したのか、契約後に何を要求したのかまでは、契約書だけでは分からない。
その部分を知っているのは、実際に取引を行った当事者である。
特に業者側の担当者は、その取引を説明し、契約を成立させ、その後の支払いまで関与している。したがって、その担当者が利用者に対して何を説明し、どのような意味で金銭の支払いを求めていたのかは、取引の実態を認定する上で無視できない事実になる。
これは「担当者の発言をそのまま信用しろ」という話ではない。
むしろ逆である。
その発言が実際の契約内容や金銭の流れ、契約後の対応と一致しているのかを確認することで、その発言が取引の実態をどこまで明らかにしているのかを判断するのである。
業者自身が説明した取引は、業者自身の主張と無関係ではない
例えば、業者の担当者が利用者に対して、交付された金銭について「返済」という説明をしていたとする。
この発言を単独で見れば、当然ながら、それだけで貸金であると決まるわけではない。
しかし、その発言が実際の支払い方法と一致していたのであれば意味は変わってくる。
担当者が「返済」と説明し、実際にも利用者から一定額を受け取ることを前提に支払期日を設定していたのであれば、その発言は単なる言葉遣いではなく、実際の取引について業者側が利用者にどのような説明をしていたのかを示す事実になる。
さらに重要なのは、後になって業者が「そのような意味で言ったのではない」と主張した場合である。
ここでは、単純にどちらの言い分を信じるかという問題にしてはいけない。
その発言がされた時期、その前後の会話、契約書の内容、実際の支払い、担当者のその後の対応などを確認すれば、その発言が何を意味していたのかを具体的に検討できる。
つまり、当事者の言葉は、それだけで結論を決めるものではない。しかし、他の事実と照らし合わせることによって、取引の実態を明らかにする重要な材料になる。
後から作られた説明より、取引の当時に何を言っていたのか
ここには、事実認定上かなり重要な問題がある。
裁判になった後で業者が「これは債権譲渡だった」「返済という意味ではなかった」と説明することと、実際の取引の最中に担当者が利用者へ何を説明していたのかは、同じではない。
裁判では、当事者が現在どのように説明しているかだけを見るのではなく、問題となっている取引が行われた当時に、実際にどのような言動があったのかを確認する必要がある。
取引の最中には、利用者に対して「いつまでに支払ってください」と説明していた。
支払いが遅れれば、その利用者に対して支払いを求めていた。
ところが、裁判になると、それは債権譲渡の代金回収とは別の意味だったと説明する。
もしそうであれば、その説明が実際の行動と整合しているのかを問わなければならない。
裁判のために後から整理された説明と、取引の現場で実際に行われた説明。
どちらが取引の実態を知る上で重要なのか。
少なくとも、実際の取引が行われていた時点で当事者が何を話し、何を要求していたのかを無視して、後から作られた説明だけで取引の性質を決めることには慎重であるべきだろう。
録音が重要なのは「言葉」そのものだけではない
だからこそ、当時の会話を記録した録音には意味がある。
録音の重要性は、単に「返済」という言葉が入っているからではない。
誰がその言葉を発したのか、どのような質問に対する回答だったのか、その前後に何が話されていたのかを確認できるからである。
例えば利用者が「これは返済しなければならないお金なのですか」と尋ね、それに対して業者側が具体的な支払い義務として説明していたのであれば、その会話は単なる単語の問題ではなくなる。
業者自身が、その取引を利用者に対してどのようなものとして説明していたのかという事実が記録されているからである。
そして、その説明が契約後の実際の運用とも一致しているのであれば、さらに意味を持つ。
ここで重要なのは、録音によって「貸金だ」という結論を直接証明することではない。
録音によってまず認定されるのは、業者がその時点で利用者に対して何を説明したのかという事実である。
その事実が他の証拠と結び付いたとき、その説明が実際の取引の性質をどこまで示していたのかが問題になる。
事実認定で問われるのは、業者が裁判で何と言うかだけではない
ここまで考えると、2社間ファクタリングの裁判で重要なのは、業者が現在どのように取引を説明しているかだけではないことが分かる。
業者が契約時に何を言ったのか。
利用者から質問されたとき、どう答えたのか。
支払いについて、どのような説明をしたのか。
そして、その説明に沿った行動を実際に取っていたのか。
これらはすべて、取引が行われていた当時の事実である。
裁判になってから「契約書どおりの債権譲渡だった」と説明するのであれば、その説明も当然、裁判所は検討することになる。
しかし、それと同時に、取引の現場で業者自身が何を説明していたのかも検討されなければならない。
なぜなら、裁判所が認定すべきなのは、裁判になった後に当事者が作った説明ではなく、実際の取引において何が行われていたのかという事実だからである。
そして、もし業者自身の当時の言葉と、裁判になってからの主張との間に明確な違いがあるのであれば、その違いもまた事実として扱う必要がある。
「契約書にはこう書いてある」。
「裁判ではこう説明する」。
しかし、取引の現場では業者自身が別の説明をしていた。
そのとき、最も重要なのは、どの説明を採用するかを最初から決めることではない。
三つの事実をすべて認定し、その食い違いがなぜ生じたのかを見ることである。
そこまで見なければ、取引の実態は分からない。
2社間ファクタリングの事実認定において、当事者自身の言葉が重要なのは、その言葉が特別に強いからではない。
その言葉が、実際に取引を行った当事者の行動と、その時点での認識を直接示すことがあるからである。
そして、その言葉と行動が契約書の形式と食い違っているのであれば、その食い違いを無視することこそが、実態を見ないということになる。

