2社間ファクタリングの事実認定で問われる「最初にいくら渡し、最後にいくら回収したのか」

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契約の名前より、金銭の動きを見る

2社間ファクタリングの実態を確認するうえで、非常に分かりやすい事実がある。

それは、業者が最初に利用者へいくら渡し、その後、利用者から最終的にいくら受け取ったのかという金銭の動きである。

契約書には「債権譲渡」と書かれている。

しかし、契約の名称をいったん横に置いて、実際に動いた金銭だけを見る。

業者から利用者へ金銭が交付される。

その後、利用者から業者へ、あらかじめ決められた金額が支払われる。

この二つの金銭の移動が確認できるのであれば、まずはそれをそのまま事実として認定することができる。

そして、その差額がどのように決められていたのかを確認する。

ここに取引の実態を考える重要な手掛かりがある。

「債権の売買代金」と「受け取った金額」の関係

債権を買い取る取引であれば、業者が利用者に支払った金額と、その債権から最終的に回収する金額との間に差が生じること自体は不自然ではない。

問題は、その差額がどのように決まっていたのかである。

売掛債権の金額や回収可能性を基に決められていたのか。

それとも、利用者に資金を渡す金額と、その後に利用者から回収する金額との関係で決められていたのか。

ここを確認しなければならない。

例えば、業者が利用者に一定額を交付し、その後、売掛債権の額を基準にしたというより、最初から利用者が業者へ支払う金額が決められていたのであれば、その金銭関係がどのようなものだったのかを詳しく見る必要がある。

「手数料だから問題ない」と説明することもできる。

しかし、手数料という名前が付いていることと、その金銭が実際に何の対価として発生していたのかは別問題である。

ここでも重要なのは名称ではない。

実際にいくら渡し、いくら受け取る契約だったのか。

まずそこを確認する。

金銭の差額は、数字として残る

この問題の特徴は、言葉だけではなく数字として確認できることである。

契約書に記載された金額、実際の振込額、利用者から業者へ支払われた金額、支払期日まで確認できれば、取引の金銭的な構造はかなり具体的になる。

例えば、業者が利用者に100万円を交付し、一定期間後に利用者から120万円を受け取るという取引が実際に行われていたとする。

もちろん、その数字だけで法律上の評価を決めることはできない。

しかし、「100万円を交付した」「120万円を受け取った」という事実は確認できる。

さらに、その120万円が何を根拠として決められたのか、売掛債権の回収額とどのような関係にあったのか、売掛先が支払わなかった場合でも120万円の支払いを求めていたのかまで確認すれば、単なる数字だったものが取引の構造として見えてくる。

だからこそ、契約書に「手数料」「買取代金」「譲渡対価」と書いてあるだけで終わらせてはいけない。

その金額が、現実にはどのような金銭関係を作っていたのかを見る必要がある。

数字を見れば、契約書との食い違いも見えてくる

さらに重要なのは、契約書に書かれた金額と実際の金銭移動を比較することである。

契約書上の買取代金はいくらだったのか。

実際に利用者の口座へ振り込まれた金額はいくらだったのか。

利用者は最終的にいくら支払ったのか。

その差額は何という名目だったのか。

そして、その金額はどのような基準で決められていたのか。

ここまで確認すれば、「債権譲渡だから手数料が発生した」という説明が、実際の数字と整合しているのかを検討できる。

逆に、契約書上の説明と実際の金銭の動きが一致していないのであれば、その不一致そのものが事実認定の対象になる。

重要なのは、最初から「この差額は違法だ」と決めつけることではない。

その差額が、何のために、どのような計算で発生したのかを明らかにすること。

それが先である。

「手数料」という名前では実態は決まらない

ここで、ファクタリング業者が使う「手数料」という言葉が問題になる。

手数料と書いてあるから手数料になるわけではない。

逆に、手数料という名前だから直ちに貸付に対する利息になるわけでもない。

重要なのは、その金銭が実際にどのような取引の中で発生していたのかである。

業者が債権を買い取ったことによる対価なのか。

債権回収に伴う費用なのか。

それとも、業者が利用者に交付した金銭に対応して、一定期間後に利用者から上乗せして回収する金銭だったのか。

これを数字と実際の運用から確認する。

そうすれば、「手数料」という名称だけでは分からなかった関係が明らかになる。

裁判で重要なのは、名称を別の名称に置き換えることではない。

その金銭が、現実には何に対して支払われていたのかを事実として明らかにすることである。

最後に残るのは、単純な金銭の関係である

2社間ファクタリングの契約書は複雑に作ることができる。

債権譲渡契約、売買契約、手数料、違約金、買戻し、精算など、さまざまな言葉を使うこともできる。

しかし、実際に動いた金銭まで言葉で隠すことはできない。

誰が誰にいくら渡したのか。

その後、誰が誰からいくら受け取ったのか。

その金額は最初から決まっていたのか。

売掛先の支払いによって変わったのか。

売掛先が支払わなくても利用者に同じ金額を求めたのか。

ここまで確認すれば、契約書の表現とは別に、現実の金銭関係が見えてくる。

そして、その現実の金銭関係が契約書の説明と大きく食い違っているのであれば、その食い違いを事実として認定する必要がある。

契約書の名前をいくら変えても、100万円を渡して120万円を回収したという事実そのものは変わらない。

もちろん、その数字だけで法律上の結論が決まるわけではない。

しかし、だからこそ、その数字を隠してはいけない。

実態を明らかにするというのは、難しい言葉を並べることではない。

まず、実際に動いた金銭をそのまま見ること。

そして、その金銭がなぜそのように動いたのかを、一つずつ事実として確認すること。

形式より先に、金銭の現実を見る。

2社間ファクタリングの事実認定では、そこから逃げることはできない。