契約書に書かれていない取引実態をどう見るのか

ファクタリングの違法性と契約について

契約書だけでは取引の全体像は分からない

2社間ファクタリングの実態を問題にするとき、契約書の記載だけを見て判断してはいけない。これは、単に「契約書より実態が大事だ」という抽象論ではない。

実際の取引では、契約書に書かれている内容と、契約締結後に当事者が実際に行っていることが必ずしも一致しないからである。

契約書には売掛債権の譲渡と書かれている。しかし、実際の取引では、業者が利用者に対してどのような金銭を渡し、その後どのような金銭を要求し、どのような条件で支払いを迫っていたのか。

そこで初めて、契約書だけでは分からない取引の姿が現れる。

実際の運用が契約書を上書きすることがある

契約書に何と書かれているかは重要である。しかし、それだけで取引の実態が決まるわけではない。

例えば、契約書上は売掛債権の売買であったとしても、実際には業者から交付された金銭について、利用者が一定期間内に返済することを前提として扱われていたとする。

その場合に問題となるのは、「契約書に返済という言葉があるか」だけではない。

実際に業者と利用者が、その金銭をどのようなものとして扱っていたのかである。

契約書には書かれていない担当者の説明や、契約後の連絡、支払いの要求、支払いが遅れた場合の対応などは、その実態を確認するための事実になる。

形式を否定するために、別の形式を探す必要はない。

形式と現実が食い違っているのであれば、その食い違いそのものが問題なのである。

「契約書にないから事実ではない」ではない

ここを誤解してはいけない。

契約書に記載されていない事実であっても、実際に存在した事実であれば、事実認定の対象になり得る。

業者の担当者が何を説明したのか。

利用者に何を要求したのか。

支払いについてどのような説明をしたのか。

支払いが行われなかった場合、業者がどのような対応をしたのか。

これらは契約書の外側で発生する。

しかし、契約書の外側で発生したからといって、法的に無意味になるわけではない。

むしろ、契約書だけでは分からない当事者間の関係を明らかにするためには、こうした事実が重要になる。

問題は「何と書いたか」だけではない

2社間ファクタリングの問題を考える際、契約書の名称や条項だけを確認して終わるのであれば、実態の検証にはならない。

重要なのは、その契約が現実の取引の中でどのように運用されたのかである。

売掛債権の売買として本当に処理されたのか。

それとも、業者が交付した金銭を利用者が後から支払うことを中心とした金銭関係として運用されていたのか。

この違いは、契約書の一行だけでは判断できない。

だからこそ、契約締結後の具体的な行動を見る必要がある。

事実認定は「一枚の証拠」で決まるものではない

ここで重要になるのが、事実認定の考え方である。

実態が貸付だったと主張する場合、「この一枚が貸金の決定的証拠だ」と考える必要はない。

むしろ、一つ一つの事実を確認し、それらが同じ方向を示しているかを見ることになる。

契約書には債権譲渡と書かれている。

一方で、担当者は交付した金銭について支払いを求めている。

その支払額はどのように決められたのか。

その支払いをしなかった場合、どのような扱いを受けたのか。

さらに、契約終了後にはどのような金銭関係が残ったのか。

こうした個々の事実が積み重なれば、契約書だけを見ていたときとは異なる取引の姿が見えてくる。

形式に隠れれば、実態まで消えるわけではない

2社間ファクタリングの問題で本当に問われるべきなのは、契約書に「債権譲渡」と書かれているかどうかだけではない。

その契約書を使って、現実には何が行われていたのかである。

名称を変えれば取引の性質まで変わるわけではない。

契約書の文言を整えれば、その後に行われた金銭の授受や支払要求が消えるわけでもない。

そして、業者自身が契約後にどのような言動をしていたのかという事実まで、契約書の形式によって無かったことにはできない。

形式は取引を説明する一つの材料でしかない。実際に何が行われたのかという事実は、それとは別に存在する。

だからこそ、2社間ファクタリングの法的評価に進む前に、その取引について何が実際に行われていたのかを丁寧に確定する必要がある。

そして、その事実認定を避けたまま契約書の名称だけを見て「ファクタリングだから貸付ではない」と結論づけるのであれば、それは実態を判断したことにはならない。