言葉を探すだけでは実態を捉えられない
2社間ファクタリングの実態を検討するとき、「返済」という言葉が使われているかどうかに目を奪われると、本質を見失う。
業者が「返済してください」と明確に書いていなければ貸金ではない、という話ではない。逆に、「返済」という言葉が一度出てきたから、それだけで貸金だと決まるわけでもない。
問題は言葉そのものではなく、その金銭について当事者が現実にどのような関係を作っていたのかである。
問われるのは金銭の帰属関係
例えば、業者から利用者へ金銭が交付されたとする。
その金銭を利用者が自由に受け取った対価として扱っていたのか、それとも一定期間後に同じ利用者から業者へ金銭を戻すことを前提としていたのか。
ここには大きな違いがある。
売買代金として確定的に取得した金銭なのか、それとも後日の支払いを予定して交付された金銭なのか。
「返済」という言葉を使わなくても、この違いは取引の中に現れる。
したがって、事実認定で確認すべきなのは、契約書の中から「返済」という単語を探すことではない。
その金銭が最終的に誰のものとして扱われていたのかを見ることである。
支払いの発生条件を見る
さらに重要なのが、利用者の支払いがどのような条件で発生していたのかである。
売掛債権の売買であれば、債権の取得とその対価の支払いという関係が基本になる。
ところが、利用者が業者から受け取った金銭について、一定期間の経過後に支払いを要求され、その金額が当初交付された金銭との関係で決まっているのであれば、その支払いが何によって発生しているのかを確認しなければならない。
ここでも、名称は決定的ではない。
「精算」と呼ばれていても、その実体を確認する。
「買取代金の返還」と呼ばれていても、その仕組みを確認する。
「違約金」と呼ばれていても、何を原因としてその金銭が発生したのかを見る。
名称ではなく、金銭が動く条件を見る。
支払わなかった場合に何が起きるのか
事実認定では、正常に取引が進んだ場合だけを見る必要もない。
むしろ、利用者が業者の要求どおりに支払わなかった場合に、業者がどのような対応をしたのかは重要な事実になる。
なぜその支払いを要求するのか。
何を根拠として支払いを求めるのか。
支払いが遅れた場合、何が発生するのか。
どのような説明をして支払いを促すのか。
こうした現実の対応を見ることで、その金銭関係が実際にはどのように認識され、運用されていたのかが見えてくる。
契約書の中で「返済」という言葉を避けることと、現実の金銭関係から返済的な性質が消えることは、まったく別の問題である。
言葉を消せば、行為まで消えるのか
ここは、2社間ファクタリングを考えるうえで非常に重要なところである。
もし「返済」という言葉を契約書から消してしまえば、それだけで貸付として評価される可能性がなくなるのであれば、法的な評価は極めて簡単になってしまう。
契約書に「売買」と書けば売買になる。
「精算」と書けば精算になる。
「違約金」と書けば違約金になる。
しかし、法律が見なければならないのは、言葉を置き換える技術ではない。
その言葉の下で実際に何が行われていたのかである。
だからこそ、契約書の文言だけで取引の性質を確定することには限界がある。
形式を整えることと、実態を変えることは違う
契約書を整えること自体は悪いことではない。
しかし、契約書の形式を整えた結果、現実に行われている金銭関係まで別のものになるわけではない。
本当に売掛債権の売買として行われているのであれば、その実態を説明できるはずである。
逆に、売買という形式を採りながら、実際には交付した金銭を利用者から回収することが取引の中心になっているのであれば、その事実を無視して契約書の名称だけを見ることはできない。
「返済と書いていない」ことは、「返済関係が存在しない」ことの証明ではない。
この区別をしなければ、契約書の文言を工夫するだけで、どのような金銭取引でも別の名前を付けられてしまう。
2社間ファクタリングの実態を問うのであれば、探すべきなのは「返済」という単語ではない。
誰が、誰に、なぜ、いくら支払うことになっていたのか。
その事実を確認することから始めるべきである。

