契約後の行動から見えてくる取引の実態

ファクタリングのトラブル

契約書だけでは取引は完結しない

2社間ファクタリングの実態を考えるとき、契約書を確認することは必要である。しかし、契約書を確認したところで事実認定が終わるわけではない。実際の取引は、契約書に署名した瞬間から始まるからである。

契約後には、資金が交付され、売掛金の入金が行われ、その後に業者と利用者との間でさまざまなやり取りが発生する。業者から連絡が入り、支払いが求められ、利用者がそれに応じる。場合によっては、支払いが遅れたことでさらに連絡が続く。

こうした一連の出来事こそ、契約書だけでは確認できない取引の実態である。

実際に何が行われたのか

契約書に「債権譲渡」と記載されているのであれば、まずその契約に従って実際に債権が扱われたのかを確認すればよい。

しかし、そこで終わらせてはいけない。

契約後、業者は利用者に対して何を要求したのか。その要求によって利用者は何を支払ったのか。そして、その支払いは何を理由として行われたのか。

ここには、契約書とは別の事実が存在する。

例えば、契約書には債権譲渡と書かれているにもかかわらず、業者が利用者に対して交付した金銭を基準に支払いを求めていたのであれば、その支払いが何を意味していたのかを確認しなければならない。

「売買代金の精算だった」というのであれば、その精算がどのように計算され、なぜその金額になったのかを確認することになる。

反対に、実際には債権の売買に伴う通常の精算として説明できるのであれば、その事実を認定すればよい。

重要なのは、最初から結論を決めることではない。実際に行われた行為を確認し、その行為が何を示しているのかを後から評価することである。

業者自身の行動は無視できない

特に重要なのは、業者自身が契約後にどのような行動を取ったのかである。

契約書を作成し、その契約形式を利用者に提示したのは業者である。その業者が、契約成立後にどのような金銭を要求し、どのような説明をしていたのかは、取引の実態を確認するうえで重要な事実になる。

契約書の上では債権譲渡であっても、実際のやり取りでは利用者から一定額の金銭を回収することが中心になっていたのであれば、その事実を契約書の一文だけで消すことはできない。

逆に、業者が実際に債権譲渡として取引を処理していたのであれば、その事実も当然に確認されるべきである。

つまり、業者に有利な事実も不利な事実も含めて、実際の行動をそのまま確認することが事実認定の出発点になる。

後から付けた説明ではなく、その時の行動を見る

取引が問題になった後で、「これは貸金ではない」「これは売掛債権の売買である」と説明することはできる。

しかし、問題となるのは、その説明が取引当時の行動と一致しているかである。

取引当時にどのような説明をしていたのか。どのような請求をしていたのか。利用者からどのような金銭を受け取っていたのか。

そこを確認する。

後から付けられた説明より、実際に取引が行われていた時点の行動の方が、「その時に何が起きていたのか」を確認する材料になる。

これは2社間ファクタリングに限った話ではない。契約の形式と実際の運用が問題になる取引であれば、当然に問題となる考え方である。

契約書と現実が食い違ったとき

そして、最も重要なのは、契約書と現実の行動が一致していない場合である。

契約書には債権譲渡と書かれている。しかし、契約後の金銭の流れや業者の請求方法を見ると、その説明だけでは説明できない事実が出てくる。

そのとき必要なのは、「契約書があるから契約書を採用する」という判断ではない。

なぜ両者が食い違っているのかを確認することである。

契約書の記載が実際の取引を正確に表しているのか。それとも、契約書とは別の形で取引が運用されていたのか。

この確認をしなければ、形式と実態のどちらが実際の取引を表しているのか判断できない。

実態を見るとは、契約書を捨てることではない

ここは誤解されやすいところである。

実態を見るというのは、契約書を無視して「本当は貸金だった」と決めつけることではない。

契約書も事実認定の重要な資料である。しかし、それと同時に、契約後に実際に行われた金銭の授受や当事者間のやり取りも事実認定の資料になる。

だからこそ、契約書と実際の行動を並べて確認する必要がある。

契約書に書かれていることと、実際に行われたことが一致しているなら、その一致した事実を前提に考えればよい。

問題は、両者が一致しない場合である。

その食い違いを無視して契約書だけを採用することは、実態を見たことにはならない。

「契約したもの」ではなく「実際に行ったもの」を確認する

2社間ファクタリングの法的評価に進む前に必要なのは、まず事実を確定することである。

契約書に何と書かれているのか。

それだけではなく、その契約の下で実際にどのような金銭が動き、業者がどのような行動を取り、利用者が何を求められたのかを確認する。

そして、その現実の取引が契約書の形式と一致しているのかを確認する。

ここまでやって初めて、「この取引は実際には何だったのか」という問題に進むことができる。

契約書の名称を確認することと、取引の実態を確認することは同じではない。

形式を確認したうえで、その形式の下で実際に何が行われたのかを見る。

それが事実認定であり、2社間ファクタリングの実態を問題にするうえで避けて通れない作業なのである。