契約書には取引の一部しか書かれていない
2社間ファクタリングでは、契約書に「売掛債権を譲渡する」と明記されていることが多い。
しかし、契約書にその一文があることと、取引全体がその一文どおりに行われたことは別の問題である。
契約書は、その時点で当事者がどのような契約形式を採用したのかを示す。しかし、契約後に実際にどのような金銭が動き、当事者がどのような行動を取り、その結果としてどのような関係が形成されたのかまで、一つの条項ですべて説明できるわけではない。
だからこそ、事実認定では契約書を読むだけでは足りない。
一つの条項から取引全体を推測してはいけない
例えば、「売掛債権を買い取る」という条項がある。
その条項だけを見れば、債権売買の契約であることは分かる。
しかし、それによって実際の取引におけるすべての金銭関係まで確定するわけではない。
契約後にどのような金銭が利用者へ交付されたのか。その後、利用者から業者へどのような支払いが行われたのか。その支払いは何を原因として発生したのか。
これらは契約書の一文とは別に存在する事実である。
その事実を確認せず、「契約書にそう書いてあるから、そのとおりの取引だった」と判断してしまえば、契約後に発生した事実を最初から無かったことにしてしまう。
契約書は「出発点」であって「結論」ではない
契約書は重要である。
だからこそ、最初に確認する。
しかし、その後に実際の取引を見る。
この順序を崩してはいけない。
契約書では何が約束されていたのか。そして、その約束どおりに当事者は行動したのか。
もし一致しているのであれば、その事実を認定すればよい。
ところが、一致していないのであれば、その理由を確認する必要がある。
契約書の内容とは異なる運用が行われていたのか。
契約書には書かれていない別の合意があったのか。
あるいは、契約書の条項自体は形式的に存在するものの、実際の金銭関係は別の形で動いていたのか。
こうした問題を確認するために、契約後の事実を見るのである。
「書いてあること」と「起きたこと」は分けて考える
ここで非常に重要なのは、書面上の事実と現実に起きた事実を混同しないことである。
契約書に「債権を譲渡する」と書かれている。
これは、「そういう内容の契約書が存在する」という事実である。
一方、実際に債権がどのように扱われたのか、金銭がどのように移動したのか、業者が利用者に何を求めたのかは、別の事実である。
どちらも事実認定の対象になる。
そして、両者が一致しているのか、食い違っているのかを確認する。
書面に書かれていることを、そのまま現実に起きたことへ置き換えてはいけない。
この区別がなければ、事実認定は契約書の読み上げで終わってしまう。
実態を示すのは、一つの資料ではない
取引の実態は、契約書一枚から出てくるとは限らない。
契約前の説明があり、契約書が作られ、資金が交付され、その後に請求や支払いが行われる。
それぞれの場面で発生した事実を確認することで、初めて一つの取引として全体像が見えてくる。
だから、「この契約書があるから終わり」という考え方ではなく、契約書を含めた一連の経過を確認する必要がある。
これは証拠を大量に並べるという話ではない。
一つの取引について、何が起きたのかを時系列に沿って確認するという話である。
契約書と現実が一致しないなら、その理由が問題になる
もし契約書と実際の運用が食い違っていた場合、重要なのは「どちらを採用するか」を最初から決めることではない。
まず、なぜ食い違ったのかを確認する。
契約書の条項が実際には運用されなかったのか。
当事者間で契約書とは別の説明や合意が存在したのか。
それとも、契約書の内容を前提にしても、実際の金銭の流れを別の形で説明できるのか。
そこを一つずつ確認する。
その結果として、契約書が実態を表しているのか、それとも形式だけが残っているのかが見えてくる。
形式を確認しただけでは、実態を確認したことにならない
2社間ファクタリングの問題で本当に重要なのは、「債権譲渡契約が存在するか」だけではない。
その契約が、現実の取引においてどのように機能していたのかである。
契約書に何が書かれていたのか。
そして、その契約書に基づいて実際に何が行われたのか。
この二つを確認する。
その結果、両者が一致するなら、その一致を前提として法的評価をすればよい。
しかし、両者が食い違うのであれば、その食い違いを無視して契約書だけを採用することはできない。
契約書に書かれた形式を確認することと、その取引の実態を認定することは別の作業である。
2社間ファクタリングを本当に実態から評価するのであれば、契約書を見て終わるのではなく、契約書の前後で現実に何が起きていたのかまで見なければならない。

