まず「誰から誰へ」を確認する
2社間ファクタリングの実態を確認するとき、難しい法律用語から入る必要はない。
まず見るべきなのは、お金がどこからどこへ動いたのかである。
利用者が業者からお金を受け取った。その後、売掛先から入金があり、利用者から業者へお金が渡った。
この流れがあるなら、まずその事実をそのまま確認する。
「買取代金だった」「精算金だった」「返済ではない」といった名称は、その後で検討すればよい。
最初から言葉に引っ張られる必要はない。
金額を追えば、もっと分かりやすくなる
さらに重要なのが金額である。
例えば、業者から利用者に80万円が交付されたとする。
その後、利用者から業者へ100万円が支払われた。
この20万円について「手数料」という名前が付いていたとしても、そこで話を終わらせてはいけない。
なぜ20万円なのか。
その金額はどのように決められたのか。
売掛債権の額に対して一定割合なのか、それとも80万円を基準に一定期間後の支払額として決められたのか。
この違いは大きい。
もちろん、数字だけを見て「20万円だから違法だ」と判断することもできない。
しかし、数字の動きを追えば、契約書の文章だけでは見えにくかった金銭関係が具体的になる。
「何を買ったのか」を数字で確認する
本当に売掛債権を買い取ったのであれば、その債権の価値と業者が支払った金額との関係がある。
例えば100万円の売掛債権を80万円で買い取ったのであれば、その差額20万円について、なぜ80万円という価格になったのかを説明できるはずである。
そこには回収リスクや手数料など、取引条件に応じた理由があるかもしれない。
問題は、その説明が実際の取引と一致しているかである。
契約書では100万円の債権を80万円で買い取ったことになっている。
ところが、実際には利用者が後から100万円を支払うことになっている。
その場合には、その100万円の支払いがなぜ発生したのかを確認する必要がある。
売掛債権の価格と、利用者が後から支払った金額は、同じ数字でも意味が違う可能性がある。
だからこそ、数字を追う。
「売掛先から入金された後」に何が起きたのか
2社間ファクタリングでは、売掛先から利用者の口座に入金された後、その金銭を業者へ渡すという流れが問題になることがある。
ここでは、売掛先からの入金そのものだけを見ても十分ではない。
その入金を受けた後、利用者が何をしたのか。
業者は何を求めたのか。
利用者はなぜその金銭を業者へ渡したのか。
その金額は売掛金と同額だったのか、それとも別の金額だったのか。
こうした流れを確認する。
すると、契約書に書かれた「債権譲渡」という言葉だけでは分からなかった取引の構造が見えてくる。
「誰の口座に入ったか」も重要になる
お金の流れを見るとき、金額だけでなく、どの口座を経由したのかも重要である。
売掛先から誰の口座に入金されたのか。
その後、誰が誰に送金したのか。
その送金は、契約書に記載された関係と一致しているのか。
ここを確認することで、取引の現実の動きがかなり明確になる。
書類上は複雑に見える取引でも、実際のお金の動きを時系列で追ってみると、意外に単純な構造が見えてくることがある。
だから、事実認定では難しい言葉を先に追いかけるより、まずお金の動きを追うという方法が有効になる。
お金の流れと契約書が一致するか
そして最後に、実際のお金の流れと契約書を照らし合わせる。
契約書に書かれた内容と、実際のお金の動きが一致しているなら、その一致を確認すればよい。
しかし、契約書から想定される流れと、実際の金銭移動が明らかに違っているのであれば、その理由を確認する必要がある。
ここで初めて、契約書の形式と取引の実態との間に問題があるのかどうかを検討できる。
大切なのは、どちらか一方だけを見ることではない。
契約書に何と書いてあるのか。そして、現実にはお金がどう動いたのか。
この二つを重ねて見ることで、取引の姿が具体的になる。
法律用語より先に、通帳を見る
事実認定というと、どうしても難しい法律論から始めたくなる。
しかし、取引の実態を確認するのであれば、むしろ逆である。
まず、いつ、誰から、いくら入ったのか。
その後、いつ、誰に、いくら出ていったのか。
その金銭移動は何のためだったのか。
ここを確認する。
その上で契約書や説明内容と照らし合わせる。
すると、「これは売買代金だったのか」「これは精算だったのか」といった法的評価を検討するための土台ができる。
法律用語は取引を説明するために使うものだが、実際に何が起きたのかを確認するのは、まず数字である。
2社間ファクタリングの実態を追うなら、契約書を読むだけではなく、実際のお金の動きを追う。
それだけでも、見えてくるものはかなり変わってくる。

