これまで「Geminiに聞いてみた」シリーズでは、2社間ファクタリングの合法性、裁判上の判断、社会問題化の実態について検証してきた。総括すると、以下の結論にたどり着く。
1. 形式的合法性は幻想に過ぎない
Geminiの回答では、契約書の文言や「法の抜け穴」を盾に、形式上合法な取引であることを強調していた。しかし、現実には形式だけで安全が保証されることはない。
- 契約書に「ノンリコース」と書かれていても、口頭で弁済合意を迫る実態が存在する
- 売掛先ではなく利用者本人に返済を強制する圧力が横行している
- 法外な手数料や利率が設定されるケースは珍しくない
形式上の合法性は、業者が利用者を安心させるための プロパガンダに過ぎない。安全神話にすがった瞬間、被害者となる。
2. 裁判所は実態を重視している
Geminiは「裁判所は契約書や取引の実態に基づき判断する」と説明したが、ここにシリーズを通しての重要なポイントがある。
- 最高裁は給与ファクタリングを「貸付け」と認定、違法性を明確に示した
- 東京地裁など下級審でも、ノンリコース契約であっても取引実態から違法認定される事例が存在
- 償還請求権や事実上の買い戻し行為も違法性認定の根拠になっている
つまり、裁判で「形式だけの合法性」が通用することはほぼない。Geminiが指摘する「法の抜け穴で裁判でも負けない」は、机上の理屈でしかない。
3. 社会問題としてのファクタリング
Geminiは合法性、社会問題、悪質性を分けて解説していたが、現実は全てが悪質と言える。
- 情報の非対称性により、利用者は業者の本当の意図を知ることができない
- 手数料や回収手法は法外・強圧的で、社会的に問題化している
- 被害者製造プロパガンダとして機能し、利用者が搾取される構造になっている
形式合法性や裁判上の可能性論にすがること自体が、被害を拡大させる温床となる。
4. 総括的な結論
「Geminiに聞いてみた」シリーズの総括は明確だ。
- 2社間ファクタリングは全て悪質である
- 形式上の合法性は安全保証にならない
- 裁判所は実態を重視するため、法の抜け穴理論は幻想である
- 利用者の被害は時間の問題であり、甘い言葉に騙されてはいけない
結論として、2社間ファクタリングは、合法に見せかけた被害者製造機であり、利用者が生き残る道は「自分で業者の本質を見抜くこと」しかない。法的理屈や形式的条文に依存するのは自殺行為である。

