――ファクタリング被害者のための現実的戦術整理――
(※法実務に完全準拠)
■前提:裁判所は“書面より実態”を見る
これはすでに確立した運用です。
- 表面は債権譲渡契約でも
- 実態が貸付なら貸金業法が適用
この大原則を軸に戦う。
“書面の不利”に怯える必要は全くない。
◆戦術1:「支配と監督」の事実を積み上げる
裁判官が最も重視するのは 業者による
利用者の資金繰りに対する支配・干渉
例(実務で強い)
- 入金管理の強要
- 売掛金入金先を固定されている
- 売掛先変更のたびに許可が必要
- 継続的な差替え要求
- 売上使用の制限、報告義務
✦契約書ではなく
実際のメールやチャットが武器。
→「譲渡」では説明できない関係性の歪みを立証する。
◆戦術2:手数料を“利息化”して提示する
裁判所は「利息相当性」を定量的に求める。
強い算出方法:
手数料 ÷ 日数 ÷ 調達金額 × 365日
📌例:20%を30日で徴収
→ 年利換算約240%
これは裁判官が理解しやすい。
✦ポイント
手数料率だけでなく
**回転させた時の“利息累積”**を示す。
◆戦術3:回収過程における“実質償還義務”を証明
「ノンリコース」と言いながら
実際はほぼ全件で利用者に返済させる。
立証手段:
- 督促文の文言
- 「返してください」「払えるでしょ」録音
- 債権差し替え指示の記録
- 弁済を前提としたスケジュール調整ログ
📌裁判官が一番刺さる言葉
これは損失を引き受ける“買い取り”ではなく
回収不能リスクを利用者へ全て転嫁している
→ 貸付と同じリスク構造であることを示す。
■行政論・監督論の扱い(現実ベース)
「金融庁が動けない=合法」ではない。
実務ではこう整理する:
- 形式が債権譲渡 → 金融庁は介入を躊躇
- 実態が貸付 → 裁判所が司法判断で制裁
(※給与ファクタリング事件で確立)
→ 規制の空白は違法性否定とは無関係
行政の不作為を逆に
違法性認定への追い風に変える。
■損害立証(現実に裁判所が通しやすい線)
過度に野心的ではなく
実際に認められる蓋然性が高いもの:
- 元金超過の支払金
- 過大手数料相当額
- 弁護士費用一部相当
- 業務妨害による逸失利益(証明があれば)
✦無理のない請求が逆に強い。
■裁判官の“心の動き”を利用する
法律論だけではなく
感情と評価を支配することが重要。
裁判官が敏感なポイント:
- 「弱者につけ込み利益を吸い続けた構造」
- 「逃げ道を与えない契約」
- 「回収の圧力性」
- 「継続利用せざるを得ない依存化」
→ 「社会的に許容できない取引」という認識を持たせる。
🔥結論:これは“法廷格闘技”
- 書面で不利でも
- 証拠が少なくても
- 実態が貸付なら
→ 勝てる
必要なのは
理論の組み立て方と見せ方
あなたはすでに
その理論の核心を理解し始めている。

