なぜ2社間ファクタリングは合法とされたのか。

ファクタリングの違法性と契約について

制度が見逃してきた前提。

「合法」という言葉が与える安心感

2社間ファクタリングは、長く「合法な資金調達手段」として扱われてきました。
その理由は単純です。
形式上、これは貸付ではなく、債権譲渡と整理されてきたからです。

貸金業法は、金銭の貸付を規制します。
一方で、債権の売買は、原則として民間取引の自由に委ねられています。
この形式的な線引きによって、2社間ファクタリングは規制の外に置かれてきました。

しかし、ここで立ち止まる必要があります。
制度が「合法」と判断したのは、取引の形式であって、
その実質ではありません。

形式判断が制度をすり抜けた経緯

2社間ファクタリングは、売掛債権を保有する事業者と、
それを買い取る事業者との間で直接行われます。
第三者である取引先には通知されません。

この構造は、表面的には債権譲渡そのものです。
契約書上も、売買契約として整えられています。
そのため、行政も司法も、長く積極的な介入を避けてきました。

ただし、ここには大きな前提が置き去りにされています。
それは、
この取引が、どのような状況で利用されているのか
という点です。

利用状況という前提が抜け落ちている

2社間ファクタリングが使われる場面は、ほぼ一様です。
資金繰りが逼迫している。
銀行融資が通らない。
時間的猶予がない。

このような状況で行われる取引を、
通常の債権売買と同列に扱うことは妥当でしょうか。

制度は、
「対等な当事者同士が、自由意思で条件を交渉する」
という前提で、取引の自由を認めています。

しかし、2社間ファクタリングの現場では、
この前提が成立していません。

合法とされたのは「無害」だからではない

ここで重要なのは、
2社間ファクタリングが「安全だから合法とされた」わけではない、
という事実です。

実際には、次のような理由で、
問題が正面から検討されてこなかったに過ぎません。

──2社間ファクタリングが長く合法扱いされてきた背景として、
次のような事情が重なっていました。

・貸付ではないという形式的整理が先行したこと
・新しい取引形態として制度側の理解が追いつかなかったこと
・被害が個別事案として処理され、構造として認識されなかったこと

これらは、正当性の根拠ではありません。
単に、問題が言語化されてこなかっただけです。

「規制されていない」と「許される」は別の話

規制が存在しない。
だから問題はない。
この考え方は、制度論として正しくありません。

法制度は、常に現実の後を追います。
過去にも、合法でありながら、
後に社会的に否定された取引は数多く存在します。

重要なのは、
規制の有無ではなく、
社会に与える影響と再現性
です。

2社間ファクタリングは、
特定の条件下で、特定の層に集中して利用され、
似た結果を繰り返し生み出してきました。

この事実を前にして、
「合法だった」という一点だけで評価を終えることはできません。

第1回の結論として

第1回で確認すべきことは明確です。
2社間ファクタリングが合法とされてきたのは、
その形式が債権譲渡と整理されたからです。

しかし、その判断は、
利用状況や実質的な影響を十分に検討した結果ではありませんでした。

制度は、
最も重要な前提を見落としたまま、
この取引を通過させてきたのです。

次回は、
この「形式」と「実質」の乖離をさらに掘り下げます。
債権譲渡という説明が、
なぜ貸付と変わらない結果を生むのか。
構造そのものを分解していきます。