債権譲渡という説明。実質が貸付と変わらない理由。

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「借りていない」という説明が成立する条件。

2社間ファクタリングは、借入ではないと説明されます。
その根拠は、契約の形式が金銭消費貸借ではなく、債権譲渡であるという一点にあります。
法的分類として、この説明が誤りであるとは言えません。
しかし、制度を評価するうえで重要なのは、名称や形式ではありません。
実際にどのような行為が行われ、どのような結果を生んでいるのかという点です。
形式が正しければ実質を問わなくてよいという考え方は、制度論として成立しません。

資金の前倒しという実質。

2社間ファクタリングにおいて、利用者は将来入金される予定の売掛金を差し出します。
その対価として、現在使える資金を受け取ります。
ここで行われているのは、将来の収入を前提にした資金供給です。
返済という言葉は用いられませんが、将来の入金が資金提供の前提になっている点に変わりはありません。
経済的な実質として見れば、これは資金を前倒しで受け取る行為です。
この構造は、貸付と明確に切り分けられるものではありません。

回収不能リスクは本当に移転しているのか。

債権譲渡である以上、回収不能のリスクは買取側が負う。
これが、制度上の建前です。
しかし、実務では、この前提が常に守られているとは限りません。
契約内容を見ていくと、リスクが利用者側に戻されている構造が確認されます。

──実務上、問題になりやすい条件としては、次のようなものがあります。

・売掛先の支払能力や取引継続性について、過度な表明保証を求める条項。
・入金遅延時に即時対応を義務づけ、違約金を課す契約設計。
・事実上の買戻しを迫ることにつながる条件設定。

これらは、回収不能という本来業者が負うべきリスクを、形式上は残しつつ、実質的に利用者へ押し戻す仕組みです。

手数料という言葉が隠すもの。

貸付では、金利が問題になります。
2社間ファクタリングでは、手数料という言葉が使われます。
名称は違いますが、資金提供の対価として支払われる点は同じです。
しかも、短期間であっても、結果として極めて高い負担になるケースが少なくありません。
ここで重要なのは、金額の多寡そのものではありません。
金利規制を受けない形で、同様の経済効果が生じているという点です。
規制の対象かどうかは、言葉の違いではなく、実質で判断されるべきです。

実質判断が避けられてきた理由。

では、なぜこの問題は長く正面から扱われてこなかったのでしょうか。
その理由は、複数の要因が重なった結果です。

──実質判断が進まなかった背景として、次のような事情がありました。

・契約形式が整っており、違法性を即断しにくかったこと。
・被害が個別のトラブルとして処理され、構造として共有されなかったこと。
・利用者が声を上げにくい立場に置かれていたこと。

これらが重なり、「グレーだが合法」という評価が定着していきました。
しかし、グレーであるという事実そのものが、制度の歪みを示しています。

第2回の整理として。

2社間ファクタリングは、債権譲渡という形式によって、貸付と極めて近い実質を持ちながら、規制の外側に置かれてきました。
この状態は、制度の意図によって生まれたものではありません。
形式を優先し、実質を問わない運用が積み重なった結果です。
次回は、この取引が成立する前提条件に踏み込みます。
資金繰りに追い込まれた状況で結ばれる契約において、自由意思は本当に成立しているのかを検証します。
契約自由という原則そのものを、あらためて問い直します。