■ はじめに──相談が来ないから問題がないわけではない
弁護士実務の現場では、債務整理、破産、再生、事業再建に関する相談は継続的に存在する一方で、2社間ファクタリングに関する本格的な紛争相談は、まだ多いとは言い難い。
しかし、ここで誤解してはならない。
相談が少ないのは、
- 問題が少ないからではない
- 争いが成立しないからでもない
「問題であることを認識していない利用者が多い」からである。
そしてこの現実は、金融リテラシー格差を前提とした市場構造によって支えられている。
■ 実質貸付か売買か──法律構成の議論が現場に届いていない
学術・実務レベルでは、すでに論点は整理されている。
- 売掛債権の真正な譲渡か
- 実質的には金銭消費貸借と評価すべきか
- 反復継続性・割引料の過大性
- 償還請求権の有無と法的性質
- 公序良俗・利息制限法・出資法との関係
しかし、これらの議論は利用者の意思決定プロセスの段階ではほとんど共有されていない。
利用者の認識はむしろ単純だ。
いま資金が必要だ
融資が無理なら別の方法を使うしかない
ここに、議論の深度と当事者の理解の間に存在する、圧倒的な乖離がある。
■ 広告の論理に対抗できない情報環境
弁護士が書く解説記事は、どうしても次のようになる。
- 法律構成の整理
- 要件の検討
- 裁判例の紹介
- リスクの指摘
一方、業者側の広告はこうだ。
- 即日資金調達
- 借金ではありません
- ブラックでも利用可能
- 税金滞納でもOK
当然、どちらが疲弊した経営者の目に届きやすいかは明らかである。
結果として、
- 宣伝情報 → 過剰に届く
- 啓発情報 → 届かない
という非対称性が固定化される。
これはまさに、金融リテラシー格差を前提とした市場構造である。
■ 「相談に来てから」の援助では遅すぎる
ここに弁護士実務としての大きな問題がある。
- 相談に来れば適切な助言ができる
- 裁判になれば法的主張を組み立てられる
しかし実態はこうだ。
相談に来る段階にすら至っていないケースが多い
利用者は次のように考える。
- 借金ではない取引だと言われた
- 契約書も交わしている
- 即日で資金が出た
- 他に方法がなかった
つまり、自ら問題として認識していない。
その結果、
- 相談につながらない
- 訴訟にもならない
- 統計にも現れない
そして、実態は見えないまま拡大する。
■ 弁護士が沈黙すると「合法ヤミ金」の成長を許す
現時点で2社間ファクタリングの多くは、形式的には違法と断定されにくい。
だからこそ、市場は拡大しやすい。
そして、
- 利息制限法の外側で
- 出資法の外側で
- 破産回避心理につけ込み
事実上の高利資金調達として利用され続ける。
この構造は極めて単純だ。
- 高利だが即日で資金が手に入る
- 利用者は逼迫している
- 法的評価は分かりにくい
- 専門家の啓発は弱い
→ 結果として
合法ヤミ金的サービスが肥大化する
弁護士が沈黙すれば、
この流れを止める主体はどこにも存在しない。
■ 金融リテラシー格差は「救済需要」として顕在化する
弁護士実務として重要なのは、「利用する前」だけではない。
次の段階で、確実に救済需要は顕在化する。
- 資金繰りの悪化が連鎖する
- 割引料負担に耐えられなくなる
- 追加契約に追い込まれる
- 事業継続が限界に達する
そして最終的に、
- 破産
- 民事再生
- 事業廃止
といった局面で初めて法律相談につながる。
この時点ではもう、
2社間ファクタリングを適切に理解していれば避けられたケース
が少なくない。
つまり、金融リテラシー格差は、
- 抽象的概念ではなく
- 破産事件数として現れる現実問題
である。
■ おわりに──弁護士は「知識の橋渡し役」である
2社間ファクタリングの問題は、
- 一部業者のモラルだけの問題でもなく
- グレーゾーン規制の問題だけでもない
それは、
金融リテラシー格差を前提に成立する市場に対して、
誰が知識の橋渡しを担うのかという問題である。
弁護士がその役割を担わないのであれば、
- 広告
- 営業トーク
- 断片的ネット情報
だけが意思決定を支配し続ける。
そしてその帰結は明白だ。
2社間ファクタリングは「合法ヤミ金」としてさらに育つ
沈黙するか、語るか。
この選択は、すでに弁護士の側に投げかけられている。

