2社間ファクタリングと証券会社・銀行持株会社の責任―「仲介しただけ」「関与していない」は、どこまで通用するのか

ファクタリングの違法性と契約について

2社間ファクタリングをめぐる議論は、長く業者の是非にとどまってきました。しかし、この市場を実際に拡大させ、資金を流し込み、投資商品として成立させてきたのは、業者ではありません。ファンドを組成し、証券会社が販売し、銀行持株会社が連結の中で黙認してきた金融機関の側です。

表向き、銀行は関与していない。
証券会社は仲介しているだけ。

この二つの言葉の裏側で、極めて重い法的責任が静かに積み上がっています。

「銀行は関与していない」という説明の限界

2社間ファクタリング市場において、銀行本体は一貫して表に出てきません。契約当事者ではない。貸付もしていない。業者とも直接取引していない。形式上、銀行はこの市場の外側にいる存在として整理されています。

しかし現実には、この市場に供給されている資金の多くは、銀行持株会社の連結子会社であるファンドを通じて流れ込んでいます。そのファンドの商品を組成し、投資家に販売してきたのも、同じグループ内の証券会社です。

形式上は分断されている。
実態としては、グループ全体が一体で市場を動かしている。

にもかかわらず、法的リスクだけが巧妙に切り離され、「関与していない」という説明が繰り返されてきました。

しかし、銀行持株会社は、グループ全体のリスク管理と内部統制に最終責任を負う主体です。どの子会社が、どの市場に、どのような法的リスクを抱えた資産を積み上げているのか。それを把握し、制御する責任は、形式論ではなく、実質論として持株会社にあります。

「子会社の判断だった」「知らなかった」という説明が通用するのは、通常の営業判断までです。違法認定ひとつで市場全体が崩壊しかねない金融スキームについてまで、責任を切り離すことはできません。

証券会社が売っていたのは、本当に「通常の商品」だったのか

証券会社が販売してきたのは、表向きは私募社債やファンド持分にすぎません。目論見書にも、「ファクタリング」という言葉は控えめにしか登場せず、「債権投資」「中小企業金融への間接投資」「短期運用商品」といった無難な表現で包まれてきました。

しかし、その資金の最終的な使途をたどれば、ほぼ例外なく行き着く先は2社間ファクタリング業者です。そして、その業者が行っているのは、形式は債権譲渡でありながら、実態は高金利の短期資金供給に近い取引です。

このスキームには、長年指摘されてきた重大な法的リスクがあります。実質貸金と評価されれば貸金業法の適用対象になる可能性があること。手数料が利息と認定されれば、出資法や利息制限法に抵触する可能性があること。違法認定が出れば、過払い返還請求が連鎖し、取引自体が崩壊しかねないこと。

これらは、業界関係者であれば誰もが知っている論点です。

それにもかかわらず、こうした商品はしばしば「比較的安定した運用商品」として販売されてきました。ここに、証券会社の責任の核心があります。

適合性原則は、最も厳格に適用されるべき商品だった

金融商品取引法の適合性原則は、単なる形式的な規定ではありません。顧客の知識、経験、資産状況、投資目的に照らして、その商品が本当に適切かどうかを判断し、不適切な勧誘をしてはならないという、金融商品の根幹原則です。

2社間ファクタリング関連商品は、本来この原則が最も厳格に適用されるべき商品でした。

将来違法と認定される可能性が現実的に存在すること。
認定が出た瞬間に元本が大きく毀損すること。
投資家自身ではリスクをコントロールできないこと。

これは、通常の信用リスクではなく、法解釈一つで市場が消滅しかねない法的リスク商品です。

この商品を、本当に高度な専門投資家だけに限定して販売していたのであれば、まだ議論の余地はありました。しかし現実には、地方の事業会社や運用目的の法人、場合によっては富裕層個人にまで広く販売されてきました。

その顧客が、実質貸金認定や過払い返還の連鎖という最悪のシナリオを、どこまで具体的に理解していたのか。ここが、適合性原則の最大の争点になります。

「説明した」「確認した」では、責任は消えない

証券会社は問題が起きるたび、決まってこう説明します。「リスクは説明した」「目論見書に記載してある」「投資判断は顧客の自己責任だ」。

しかし、適合性原則と説明義務の本質は、そこではありません。

問われるのは、「説明したかどうか」ではなく、「その商品を、その顧客に売ってよかったのかどうか」です。

たとえば、将来違法と認定される可能性が現実的にあり、その瞬間に元本が事実上消滅しかねない商品を、法的リスクを自ら評価できない顧客に販売すること自体が、適合性原則違反と評価される余地があります。

とりわけ2社間ファクタリングの場合、違法認定が出るかどうかは、業者の努力ではなく、裁判所や当局の判断ひとつで決まります。投資家には一切コントロールできないリスクです。

それを「比較的安定した商品」として売っていたとすれば、説明義務以前に、販売行為そのものが問われます。

違法認定後、最初に争われるのは「誰が売ったのか」である

もし、2社間ファクタリングに実質貸金認定が出た場合、最初に崩れるのは業者とファンドです。業者は破綻し、ファンドは清算に入るでしょう。

しかし、そこで終わりません。

投資家が次に責任を追及する相手は、商品を売った証券会社です。

なぜこの商品を勧めたのか。
どこまでリスクを説明したのか。
その顧客に本当に適合していたのか。

ここで最大の争点になるのが、適合性原則違反と説明義務違反です。

さらに、その証券会社が銀行持株会社の連結子会社であれば、話は一気にグループ全体に広がります。販売方針を誰が承認したのか。リスク商品としての位置づけを誰が決めたのか。なぜ止めなかったのか。

責任は、最終的に持株会社の経営陣にまで及びます。

「関与していない」「仲介しているだけ」が同時に崩れる瞬間

これまで、銀行グループは巧妙な役割分担で責任を分散させてきました。

業者が前に立ち、ファンドが資金を出し、証券会社が売り、銀行本体は距離を取る。

しかし、連結という制度と、適合性原則という原則の前では、この分断は意味を持ちません。

利益はグループのもの。
損失もグループのもの。
リスク管理責任も、最終的にはグループのもの。

もし、2社間ファクタリングが脱法金融として明確に違法認定されたとき、問われるのは業者の善悪ではありません。

なぜ銀行グループは、これを黙認し続けたのか。
なぜ証券会社は、これを売り続けたのか。

この一点です。

2社間ファクタリング問題は、もはや周辺業界の問題ではありません。
銀行グループのガバナンスと、金融商品の基本原則そのものを問う問題へと、静かに姿を変えつつあります。