2社間ファクタリング違法認定後の行政訴訟と国家賠償―金融庁は、責任を免れることができるのか

ファクタリングの違法性と契約について

もし、2社間ファクタリングに実質貸金認定が確定し、違法と評価される司法判断が出たとき、問題は業者処分や市場崩壊では終わりません。その先に待っているのは、行政そのものを相手取った訴訟です。金融庁は、単なる監督者ではなく、「見逃した当事者」として、法廷に立たされる可能性を現実的に抱えることになります。

最初に起きるのは、業者処分をめぐる行政訴訟である

違法認定が出れば、金融庁は業者に対して一斉に業務停止命令や登録拒否、刑事告発を含む強力な処分に踏み込みます。ここで必ず発生するのが、業者側からの行政訴訟です。

業者は、ほぼ例外なくこう主張します。
これまで当局は黙認してきた。
違法ではないという前提で指導も検査も行ってきた。
いまになって突然、違法だとして処分するのは信義則違反だ。

これは、過去の消費者金融規制や投資スキーム崩壊の場面で、何度も繰り返されてきた構図です。

金融庁は、司法判断が出るまでは違法と断定できなかったと抗弁するでしょう。しかし、ここで争点になるのは、違法かどうかではありません。問題は、違法となる可能性を長年認識しながら、なぜ是正しなかったのかという「監督不作為」の有無です。

この段階で、行政の責任問題は、すでに静かに動き始めています。

次に始まるのが、金融機関側からの「巻き込み訴訟」である

より深刻なのは、金融機関側からの訴訟です。

違法認定と同時に、業者は破綻し、ファンドは損失を抱え、銀行持株会社の連結決算に巨額の評価損が計上されます。そのとき、金融機関が必ず検討するのが、「行政責任の追及」です。

なぜ当局は、これを止めなかったのか。
なぜ検査で違法性を指摘しなかったのか。
なぜ投資を認め続けたのか。

金融機関は、単に自己責任で片づけるとは限りません。監督当局が違法性を認識しながら是正措置を取らなかったのであれば、それは投資判断の前提を誤らせた行政の過失だという論理が成り立ちます。

過去にも、金融商品や不正スキームをめぐって、金融機関が国を被告として損害賠償請求を検討した例は存在します。今回のように、市場規模が大きく、連結損失が広範囲に及ぶ場合、その可能性は決して机上の空論ではありません。

本丸は、利用企業からの国家賠償請求である

しかし、最も重い訴訟は、ここから先に現れます。

違法認定が確定すれば、利用企業は過払い返還請求を行います。業者は資力不足で倒れ、十分な返還ができない例が続出するでしょう。そのとき、被害企業が次に向かう先は、業者ではありません。監督当局です。

国家賠償法は、公権力の行使に違法があり、損害が生じた場合、国に賠償責任を認めています。ここで争点になるのは、金融庁の監督が違法だったかどうかではなく、「著しく不合理な監督不作為」があったかどうかです。

利用企業側は、こう主張することになります。
当初から違法性は専門家の間で指摘されていた。
金融庁は検査を行い、市場の実態を把握していた。
それにもかかわらず、何ら是正措置を取らず、被害拡大を放置した。

この構図は、過去の薬害事件や金融不祥事における国家賠償訴訟と、ほぼ同型です。

もし裁判所が、違法認定以前から監督義務違反があったと認定すれば、金融庁は、業者ではなく「最大の被告」となります。

「判断できなかった」は、通用しない可能性が高い

金融庁の最大の抗弁は、こうなるでしょう。
司法判断が出るまで、違法と断定できなかった。
解釈の余地があり、行政裁量の範囲内だった。

しかし、この抗弁は、必ずしも万能ではありません。

国家賠償で問われるのは、違法性の確定ではなく、合理的な注意義務を尽くしていたかどうかです。違法となる高度の蓋然性が存在し、それを認識しながら、何の措置も取らなかった場合、「著しく不合理な不作為」と評価される余地は十分にあります。

とくに不利なのは、金融庁自身が過去に、実質貸金に関するガイドラインや行政解釈を積み重ねてきた事実です。その蓄積がある以上、「想定できなかった」という説明は、極めて苦しくなります。

行政訴訟は、金融行政の正当性そのものを揺さぶる

この一連の訴訟が本当に恐ろしいのは、損害額ではありません。

法廷で争われるのは、金融庁の検査記録、内部文書、リスク認識の履歴です。
誰が、いつ、どこまで認識していたのか。
なぜ是正しなかったのか。
なぜ黙認を続けたのか。

これらが、証拠として次々と開示されます。

2社間ファクタリング問題は、単なる違法金融事件では終わりません。
日本の金融監督が、どこまで機能していたのかを法廷で検証される事件へと、必ず発展します。

国家賠償とは、行政にとって最大の敗北である

行政処分は、制度の修正で済みます。
業者処分は、業界の問題で終わります。

しかし、国家賠償だけは別です。

それは、行政が公式に「被害拡大を防げなかった」と認定される瞬間だからです。

2社間ファクタリングが違法と認定されたとき、金融庁が本当に恐れているのは、業界の混乱ではありません。
自らが被告として法廷に立つ日なのです。