なぜ規制は後追いになったのか――金融行政の制度遅延

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

2社間ファクタリング市場の拡大を支えた最大の要因の一つは、制度の空白ではなく、制度の遅延である。

この市場は、違法と明確に認定されなかったから拡大したのではない。むしろ、長期間にわたって「判断されなかった」こと自体が、事実上の安全装置として機能してきた。

本稿では、金融行政がなぜこの領域に明確な規制を打ち出せなかったのか、その制度的背景と構造を整理する。

出発点は「想定外の商品」だったという事実

金融行政にとって、2社間ファクタリングは長らく想定外の商品だった。

貸金業法は「金銭の貸付」を前提に設計されている。金融商品取引法は投資商品を想定している。銀行法は預金と融資を中心に構成されている。

そのどれにも完全には当てはまらない売掛債権の売買は、制度設計の外縁に位置していた。

行政の初期認識は、この取引を「企業間の私的な債権売買」として扱うものであり、積極的に金融規制の対象とする発想自体が弱かった。

貸付か売買かという古典的論点の再燃

規制が遅れた最大の理由は、法的評価の困難さにある。

2社間ファクタリングは、形式上は債権譲渡である。契約書も売買の形式をとる。金銭消費貸借ではない以上、直ちに貸金業法を適用することはできない。

問題は実質であるが、実質貸付認定は常に個別事案ごとの判断になる。

回収保証の有無、償還義務、買戻条項、手数料水準、取引の反復性。これらを総合評価しなければならず、包括的な線引きを行政が先に示すことは、制度上きわめて難しかった。

この曖昧さが、規制を制度化する最大の障害になった。

行政指導という「弱い対応」にとどまった理由

金融庁は、この市場を完全に放置していたわけではない。

注意喚起、事務連絡、業界団体への要請、個別業者へのヒアリング。一定の対応は行われてきた。

しかし、それらはすべて「グレーゾーン対応」にとどまった。

業務停止命令や一斉検査、包括的通達に踏み込まなかった理由は明確である。明確な違法認定を伴わないまま強制措置を取れば、行政裁量の逸脱として争われる可能性が高かったからである。

行政は、勝てる訴訟だけを選ぶ。

実質貸付の包括判断という難題に対して、行政が積極的にリスクを取る動機は弱かった。

金融危機以降の「中小企業資金優先」という政治的背景

制度遅延には、政策的事情も大きく影響している。

リーマンショック以降、日本の金融行政は一貫して中小企業の資金繰り支援を最優先課題に掲げてきた。リスケ要請、条件変更、信用保証拡充。

この文脈の中で、2社間ファクタリングは、表向きには「資金繰りを支える民間手段」として扱われた。

強く規制すれば、資金調達の選択肢を奪うことになる。その結果、倒産が増えれば、行政責任が問われかねない。

規制の遅れは、単なる怠慢ではなく、資金供給維持という政策選択の副作用でもあった。

金融機関の間接関与が判断をさらに難しくした

もう一つの重要な要因が、金融機関系資金の存在である。

銀行本体は直接関与しない。しかし、子会社ファンド、証券会社、投資ビークルを通じて、資金は大量に流入していた。

行政にとって、この構図は極めて扱いにくい。

もし2社間ファクタリングを一斉に違法と認定すれば、業者だけでなく、金融機関グループ全体の資産評価、自己資本、監督責任に波及する。

市場の整理は、個別業者の指導では済まない。金融システム問題に発展しかねない。

結果として、行政は「静観」を最も安全な選択肢として選び続けた。

規制の主体が曖昧だったという構造的欠陥

制度遅延の根底には、管轄の曖昧さもある。

貸金業法は金融庁、債権譲渡は法務省、広告は消費者庁、士業は各監督官庁、ファンドは証券監督。

2社間ファクタリングは、複数制度の境界にまたがっていた。

どの官庁が主導して包括規制を設計するのか、初期段階では誰にも明確でなかった。この縦割り構造が、対応をさらに遅らせた。

判例待ちという「消極的合理性」

行政が最後まで決断を先送りした最大の理由は、司法判断待ちである。

実質貸付の線引きは、最終的には裁判所の判断に委ねられる。その判例が蓄積されなければ、行政が包括規制を作る根拠は弱い。

結果として、行政は「問題が顕在化し、訴訟が起き、判決が出てから動く」という後追いモデルを選び続けた。

これは怠慢ではなく、日本の金融行政が伝統的に採用してきたリスク回避型統治である。

制度遅延は黙認ではなく、統治の限界である

重要なのは、この遅延を単純な黙認や癒着として理解しないことである。

実態は、法的困難性、政策配慮、金融システムリスク、縦割り行政、訴訟リスクが重なった結果として、動けなかったという構造である。

その意味で、2社間ファクタリング市場の膨張は、個別行政官の失策ではなく、日本の金融監督制度そのものの限界を映している。

規制は必ず後追いになる構造にある

金融イノベーションと規制の関係は、本質的に非対称である。

市場は常に制度の隙間を先に見つけ、行政は事後的に追いかける。2社間ファクタリングは、その典型例にすぎない。

問題は、どこで後追いを止めるかである。

次に問われるのは「いつ、どの段階で止められたか」である

今後、違法認定や制度改正が現実になったとき、次に問われる論点は、なぜもっと早く止められなかったのかではない。

どの段階で、誰が、どの選択肢を持ちながら止めなかったのかである。

制度遅延の検証は、将来の金融規制を設計するための、最も重要な材料になる。