立法不作為との併合責任

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

――制度を作らず、監督もせず、放置した国家の過失

■ 問題は「監督しなかった」ことだけではない

二社間ファクタリングをめぐる行政責任は、監督不作為だけでは完結しない。

より本質的なのは、この市場が長期間にわたり、明確な法的枠組みを欠いたまま放置されてきたという事実である。

貸金業でもなく、銀行業でもなく、割賦販売法の対象でもない。
実態としては高金利融資とほとんど変わらない取引が、「売掛債権の譲渡」という形式だけで、規制の空白地帯に置かれ続けてきた。

ここで問われるのは、監督権限の不行使ではない。

本来、制度として規制すべき市場を、立法として放置してきた責任である。

■ 立法不作為は、国家賠償の最も重い責任形態である

立法不作為による国家賠償は、日本の裁判実務において最もハードルが高い類型とされてきた。

立法には広範な政策裁量が認められ、単に制度整備が遅れたというだけでは、直ちに違法とはならない。

しかし、最高裁は一貫して、例外的に立法不作為が違法となる領域を認めてきた。

危険性が明白で、被害が継続的に発生し、立法による救済が不可欠であるにもかかわらず、長期間にわたり何らの措置も講じなかった場合。

その不作為が、著しく合理性を欠くと評価されるとき、立法行為そのものが国家賠償の対象になり得る。

薬害訴訟、選挙制度、福祉制度をめぐる判例が示してきたのは、裁量にも越えてはならない一線があるということである。

■ 二社間ファクタリングは「立法不作為型市場」の典型である

この基準を二社間ファクタリングに当てはめると、問題は極めて深刻になる。

この市場の危険性は、偶然発見されたものではない。

高率手数料による実質高金利、短期回転、継続依存構造、資金繰り悪化による連鎖倒産。
貸金業規制を潜脱する仕組みであることは、業界内では早くから周知されていた。

被害も一過性ではない。

十年以上にわたり、同じ構造の取引が反復継続され、中小企業金融の一角として定着していた。

それにもかかわらず、登録制度も、上限規制も、説明義務も、長期間にわたり整備されなかった。

これは「制度設計が難しかった」という水準の問題ではない。

危険な市場が存在することを認識しながら、あえて制度の外に放置し続けたという点で、典型的な立法不作為型の市場である。

■ 監督不作為と立法不作為が重なったとき、責任は逃げ場を失う

ここで決定的なのは、この問題が監督不作為と立法不作為の単独事案ではないという点である。

制度を作らなかった。
監督もしなかった。
是正措置も取らなかった。

規制の空白を放置し、その空白の中で市場が肥大化し、被害が拡大した。

この構造は、過去の行政訴訟の中でもほとんど例がない。

通常、行政は「制度がなかったから監督できなかった」と主張するか、あるいは「監督は裁量だった」と主張する。

しかし、ここでは両方が同時に成立しない。

制度を作らなかった以上、監督できなかったという弁解は通らない。
監督権限を行使できた以上、制度がなかったという弁解も通らない。

立法と監督の双方が空白であった以上、責任の所在は必然的に国家全体に帰属する。

■ 最後に残る責任の形は、「制度放置」という国家の過失である

この場合、問われるのは特定の担当者の過失ではない。

金融行政と立法行政が一体となって、市場の危険性を認識しながら、長期間にわたり制度的対応を怠ったという、国家の構造的過失である。

結果責任ではない。

制度を作らず、監督もせず、危険な市場を放置したという過程そのものが、違法性の核心になる。

最後に残る問いは、やはり同じである。

なぜ、この市場は、制度としても、監督としても、止められなかったのか。