ファクタリングにおける不当原因給付と債務不存在について
1. はじめに――「法の抜け穴」を利用する愉悦
貸金業法や出資法の網をかいくぐり、堂々と高利資金を回収する。——それこそが、私たちがファクタリング事業に乗り込んだ理由だ。
銀行が相手にしない中小企業は資金繰りで常に火の車。そこへ“債権譲渡”を装った資金調達スキームを提示すれば、彼らは躊躇なく飛びつく。法律上は「売買」、実質は「高利貸し」。このギャップこそが最高の収益源だ。
2. スキームの核心——額面だけを膨らませ、回収は最小化
2.1 “掛け目”で利ザヤを極大化
- 額面1000万円の売掛債権を9割評価などと言いながら、実際は7割しか支払わない。
- 契約書ではノンリコースとうたいつつ、別紙の“確認書”で償還義務を忍び込ませる。
- 手数料と称して差し引く3割は、実質的に年利100%超の利息に相当しても書面上は「売買損」。
2.2 回収委任で責任を押し付ける
- 債権回収は譲渡人に丸投げ。こちらは督促一本入れることなく待っているだけ。
- 売掛先から1000万円が支払われても、譲受人の取り分は700万円+αで固定。差額300万円は「回収コスト」の名目で着服可能。
この構造により、債権の「額面」は完全に名目化し、実態は短期高利貸付そのものになる。
3. 不当原因給付――返せと言われても返さないロジック
民法704条は“不法原因給付”の返還を義務付けている? ……だが気にしない。
- 原因の違法性:もちろん出資法違反だが、当社は貸金業者ではないと突っぱねる。
- 給付の対価性:債権額面と回収額が一致しなくても「マーケットプライス」で押し切る。
- 譲渡人の同意:印鑑を押させた以上、自己責任と主張。
訴訟に発展しても、「売買契約は有効」と一点張りで逃げ切る。判例が少なく、裁判所も実態に踏み込まないのを逆手に取る作戦だ。
4. 債務不存在確認訴訟――想定内の茶番
譲渡人や売掛先が「そんな債権は存在しない」と訴えてきたらどうするか?
- 登記を盾に「対抗要件は当社にある」と主張。
- 原始的に債権が不存在でも、「善意無過失の譲受人」を装えば勝率は五分五分。
裁判コストを嫌う中小企業は途中で音を上げる。和解金を吊り上げ、最終的に利益はほぼ確保できる計算だ。
5. リスクマネジメント?——バレそうになったら“夜逃げ”スイッチ
違法性を指摘され、当局が動き出す兆候が見えたら?
- 買取債権を関連会社に二次譲渡。
- 本体は清算し、役員は別会社で再始動。
- 登記簿上の代表者も名義貸しの“ペーパー経営者”に差し替える。
行政処分が下る頃には、会社は影も形もない。被害者が過払いを叫んでも、回収不能で終わらせる。
6. まとめ——法の抜け穴は利用するためにある
ファクタリングの“違法性”は業界の公然の秘密だ。しかし、実質と形式の乖離を巧妙に設計すれば、当局も裁判所も簡単には踏み込めない。ポイントはただ一つ——名目を「債権譲渡」として死守すること。
譲受人が意図的にこのスキームを構築すれば、売掛債権の世界は宝の山だ。不当原因給付? 債務不存在? そう叫ばせておけばいい。返還請求に応じず、バレそうになったら会社そのものを畳めばリスクは限定的だ。
企業倫理? 規制強化? それが追いつくより早く、私たちは次の“抜け穴”を探すだけである。

