ネット上で『偽装ファクタリングの見分け方』などの情報を出しているファクタリング会社について

ファクタリングの違法性と契約について
A Japanese chef struggling with tax returns

はじめに

近年、資金繰りに悩む中小企業の間でファクタリングの利用が増加しています。その中でも、2社間ファクタリングは手軽さから人気を集めていますが、一方で「偽装ファクタリング」と呼ばれる違法な手法が横行していることも事実です。ネット上では、こうした偽装ファクタリングの見分け方を指南する情報が多く見られますが、実はそれらの情報を発信しているファクタリング会社自身が、偽装ファクタリングに該当する行為を行っているケースも少なくありません。本コラムでは、その実態と問題点について掘り下げていきます。

偽装ファクタリングとは何か

ファクタリングは、本来、売掛債権を第三者に譲渡し、早期に資金化する手法です。しかし、偽装ファクタリングでは、表向きはファクタリング契約を装いながら、実際には貸金業に該当する行為を行っています。例えば、売掛債権を担保にして資金を貸し付ける行為や、売掛債権の回収不能リスクを利用者に負わせる契約内容などが該当します。これらは、貸金業法や出資法に違反する可能性があり、過去には実際に摘発された事例も報告されています。 ベストファクター+2資金調達・ファクタリングのビートレーディング+2ファクタリングTIMES+2

掛け目の使い方に潜む問題

ファクタリングにおいて、掛け目(掛目)とは、売掛債権の額面に対して実際に買い取る割合を指します。例えば、100万円の売掛債権に対して80万円を支払う場合、掛け目は80%となります。この掛け目の設定は、売掛債権の信用リスクや回収可能性を考慮して決定されるべきですが、偽装ファクタリングを行う業者は、この掛け目を不当に低く設定し、実質的に高利の貸付を行っているケースがあります。さらに、売掛債権の回収不能時に利用者に全額の返済義務を課すなど、リスクを利用者に転嫁する契約内容も見受けられます。これらは、ファクタリングの本来の趣旨から逸脱しており、違法性が高いと指摘されています。

自社の違法性を隠すための情報発信

偽装ファクタリングを行っている業者の中には、自社の違法性を隠すために、ネット上で「偽装ファクタリングの見分け方」や「優良ファクタリング会社の選び方」といった情報を発信しているケースがあります。これらの情報は、一見すると利用者の利益を考えたものに見えますが、実際には自社の正当性をアピールし、競合他社を貶める目的であることが多いです。また、自社の違法性を指摘されないよう、巧妙に契約書の内容を調整したり、手数料の内訳を不明瞭にするなどの手口も報告されています。

利用者が注意すべきポイント

ファクタリングを利用する際には、以下の点に注意することが重要です。

  1. 契約内容の確認: 契約書に「売掛債権の譲渡」と明記されているか、また、回収不能時のリスク負担がどちらにあるかを確認しましょう。
  2. 手数料の内訳: 手数料が適正かどうか、また、その内訳が明確に記載されているかを確認してください。
  3. 掛け目の設定理由: 掛け目が不当に低く設定されていないか、その理由が明確に説明されているかを確認しましょう。
  4. 業者の信頼性: 貸金業の登録があるか、過去に違法行為で摘発された経歴がないかなど、業者の信頼性を確認することが重要です。

まとめ

ファクタリングは、適切に利用すれば資金繰りの改善に役立つ手法ですが、偽装ファクタリングのような違法な手法に巻き込まれると、逆に経営を圧迫するリスクがあります。特に、ネット上で情報発信を行っている業者が、実際には違法行為を行っているケースもあるため、情報の真偽を見極める力が求められます。利用者自身が契約内容をしっかりと確認し、信頼できる業者を選ぶことが、健全な資金調達への第一歩となるでしょう。