サービサーの業務範囲と必要資格とファクタリング業務での回収業務

ファクタリングの違法性と契約について

―ファクタリング業者がサービサー免許なしに債権回収するのは合法なのか?

債権回収ビジネスは「免許制」です

債権回収を業として行うには、特別な資格が必要です。これは金融業界に携わる者であれば常識ですが、一般にはあまり知られていないかもしれません。
民間企業が債権回収を業として行うには、「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づくサービサー登録を受ける必要があります。

この登録は、単なる届け出ではなく法務大臣の許可制です。許可を受けた企業のみが、他人の債権を回収する業務を「反復継続して」「業」として行うことができるのです。サービサー登録の条件には以下のような厳しい基準が設けられています。

  • 株式会社であること
  • 資本金5億円以上
  • 法務大臣の許可を受けること
  • 業務管理者として、弁護士または法務知識を有する者を配置していること
  • 法務省に業務内容を報告し、監督を受ける義務があること

このように、債権回収は厳格なルールの下でのみ許される行為なのです。

サービサーの業務とは何か

サービサーが行えるのは、主に次の3種類の債権の管理・回収業務です。

  1. 金融機関などから譲り受けた不良債権の回収
  2. リース・クレジット会社などからの債権管理業務
  3. 裁判手続・督促などを伴う回収行為

また、法務省の指導の下、債務者の人権や適正手続を尊重した方法が求められています。過剰な取り立て、威迫、プライバシー侵害などはすべて違法とされ、厳しい処分対象となります。

このように、サービサーとは「資格を持った債権回収業者」であり、国に許可された数少ないプロフェッショナルだけが担える業務です。

ファクタリング業者はなぜ免許が不要だと言うのか?

一方で、今の2社間ファクタリング業者はこのサービサー登録を受けていません。それどころか、法務省の監督下にもなく、実態は完全に無届・無許可です。

しかし彼らはこう主張します。

「うちは回収しているわけではありません。売掛債権を買い取っているので、自社の財産を管理しているにすぎません。」

形式的には、これは正しいようにも見えます。債権を売買すること自体に資格は不要だからです。ですが、問題は**その後の「回収行為」**にあります。

ファクタリング業者が売掛債権を買い取ったとしても、実際にはその債権を誰から、誰へ、どうやって回収しているのか。そこに、違法性が潜んでいるのです。

回収先は「第三債務者」ではなく「元の債権者」

サービサーとの本質的な違いはここにあります。サービサーは、「債務者(第三債務者)」に対して債権を請求します。これは当然のことです。債権を譲り受けた者が、債務者に対して法的に請求権を持つからです。

しかし、2社間ファクタリングの場合、債権譲渡通知を出さず、売掛先に知らせずに資金化だけを行うケースが圧倒的です。つまり、「債権の実体的な回収」は行わず、「買い取ったはずの債権を、元の債権者に回収させている」という構造になります。

この場合、ファクタリング業者は事実上、売掛債権を担保にした高利貸しを行っており、売掛先からではなく元の債権者から回収しているのです。

これが何を意味するか。

**自社の債権を回収しているわけではなく、他人に対して債務履行を請求している=「他人の債権の回収業務」**に該当する、という点です。

これはまさに、サービサー法に違反する回収行為です。

しかも高額な手数料=実質年利数百%

回収業務が違法であるだけではありません。さらに問題なのは、その「手数料の高さ」です。

ファクタリング業者は、売掛金100万円に対して20万〜40万円を手数料として差し引く例が多く、場合によっては1週間〜1か月後に100万円全額を「返済」させます。これを年利に換算すると、実質年率は100〜400%を超えます。

この利率は、出資法が定める上限(年109.5%)をはるかに超えており、たとえ「売買契約」と偽装しても、実態が「融資」であれば出資法違反となります。

よって、

  • サービサー資格なしで回収行為をしている=サービサー法違反
  • 高利で金銭の交付を受けている=出資法違反
  • 契約の形式を偽って融資を装っている=詐欺罪や貸金業法違反の可能性も

これらを総合すれば、今の2社間ファクタリング業者の多くは実質的にヤミ金であると断言できます。

弁護士や司法書士でなければできない「回収業務」

忘れてはならないのは、債権回収業務は「弁護士業務の一部」でもあるという点です。たとえ相手が正当に債務を負っているとしても、民間企業や個人が勝手に取り立てることは許されません。

債権回収を依頼された場合、弁護士・司法書士・サービサーのいずれかでなければ、原則として対応はできません。なぜなら、その行為自体が「非弁行為」=弁護士法第72条違反となるからです。

それにもかかわらず、ファクタリング業者は、

  • 毎日のように電話をかけ、
  • 内容証明で請求書を送りつけ、
  • ときには訪問までして金を回収し、
  • 最終的には訴訟も辞さない構えを見せます。

これらの行為は、すべて法的には「非弁行為」に該当する可能性が極めて高いのです。

まとめ:ファクタリング業者に資格はあるのか?

  • ファクタリング業者はサービサー免許を持っていません
  • 弁護士資格も持っていません
  • 司法書士でもありません
  • 貸金業登録もしていません

それにもかかわらず、彼らは日々、債権回収を行い、高額の利得を得ています。これはどう考えても合法とは言えません。

契約書に「売買契約」と書けば違法が正当化されるのであれば、すべてのヤミ金は「売買業者」を名乗って営業できることになります。そんな詭弁が通るはずがありません。

サービサーでもなく、弁護士でもなく、許可も登録も受けていない者が、債権を買いつけ、回収で利益を得る。
それは明らかに、違法なヤミ金ビジネスに他ならないのです。