―“ヤミ金”の自己正当化と責任転嫁の構造
「違法業者にご注意ください」と言う側が、すでに違法では?
近年、ファクタリング業界のホームページを見ていると、妙な光景に出くわします。
2社間ファクタリングを堂々と謳っている業者が、自社サイトで「違法なファクタリング業者にご注意ください」「ヤミ金まがいの高利に騙されないように」といった注意喚起を行っているのです。
しかし、その業者自身が貸金業登録もなく、利息制限法や出資法の規制も受けていない無登録業者であり、実態は“高利貸し”と変わらない2社間ファクタリングを展開しているケースが大半です。
本来であれば、自らが違法業者とみなされるべき立場であるにもかかわらず、あえて「悪質業者の見分け方」などと掲げる背景には、極めて自覚的な意図と業界構造上の矛盾があります。
見分け方ガイドで“自社の立場”を正当化
多くのファクタリング業者は、自社が「合法的な債権売買である」と主張するために、ホームページ上で以下のようなコンテンツを設けています。
- 「違法業者の特徴と見分け方」
- 「安心して利用できるファクタリング会社とは」
- 「ヤミ金にご注意を」
そしてその中で、“悪質業者の特徴”として次のような点を列挙します。
- 契約書に不明瞭な手数料が記載されている
- 審査が異常に緩い
- 担保や保証人を要求する
- 実態が貸金なのにファクタリングを装っている
…まるで自分たちはまったく該当しないかのように装っていますが、実際にはこれらの特徴すべてを自社にも当てはめることができるケースが多々あります。
なぜなら、ファクタリング業界そのものが、“法の規制外”という隙間に乗じて、曖昧なスキームで高利の資金提供を行っているからです。
他社を貶めることで自社の正当性を演出
「他人を悪者にして自分を正当化する」
これは、あらゆる違法業者や詐欺業者が古くから用いてきた常套手段です。
2社間ファクタリングの業者が、あえて「悪質業者撲滅」を謳う背景には、こうした意図が潜んでいます。
悪質業者の存在を喧伝することで、ユーザーに次のような心理を与えます。
- 「ファクタリング業界にはヤバい業者が多い。でもこの会社は違う」
- 「丁寧に説明してくれるし、きちんと書類も出してくれる。だから安心」
- 「他の業者より少し手数料が高いのは仕方ない、安全料だ」
つまり、**“自社の違法性やリスク構造を隠すためのカモフラージュ”**として、「見分け方」ガイドが利用されているのです。
そもそも、2社間ファクタリング自体が“ヤミ金的構造”
ここで改めて確認しておくべきは、「2社間ファクタリング」そのものの構造的な問題です。
- 売掛先(第三債務者)には通知をせず
- 債権回収は申込者に任せたまま
- 実態は“返済”であるにもかかわらず、「債権売買」と主張
- 貸金業登録は行わず、利息制限も受けない
- 手数料は10〜30%、短期での回収で年利換算数百%
このスキームは、形式的に債権譲渡の形を取っていても、実質は「回収不能リスクを顧客に負わせた高利貸し」です。
行政の側でも、その実態が貸金に限りなく近いものであることは認識しており、過去には金融庁が「貸付とみなされる可能性がある」と注意喚起を出しています。
しかし同時に、ファクタリングが「債権売買」であるという建前を守り通しているため、規制は曖昧なまま温存されています。
この“法の狭間”を突いてビジネスを展開する2社間ファクタリング業者にとって、最大の敵は「法の厳格な適用」です。
だからこそ、彼らはあえて「違法業者とはこういうもの」と自ら定義し、規制の本質が自分に及ばないように誘導しているのです。
見分け方ガイドの“真の目的”とは?
違法業者を装って警鐘を鳴らすコンテンツの“本当の目的”は、ユーザー保護ではありません。
以下のような意図が透けて見えます。
- 利用者の疑念を先回りして和らげる
- 自社の手数料の高さを正当化する
- クリーンな印象で問い合わせを増やす
- 行政や銀行の目を逸らす
- 業界内での優位性を確保する
つまり、「見分け方ガイド」は、実態が違法スレスレであることを理解している業者が、それを隠すための広報ツールでしかありません。
そしてそのガイドに書かれていることは、まるで“自分たちは関係ない”かのように構成されているのです。
結論:ファクタリング業者が語る“悪質業者の定義”ほど信用できないものはない
もし、ファクタリング業者のホームページに「悪質業者の見分け方」というコンテンツがあったら、まず疑ってかかるべきです。
その会社自身が、本当に自らのスキームに疑問を持っていないのか、あえて“正しさ”を演出するための虚構ではないかを、冷静に見極める必要があります。
そしてなにより大切なのは、「2社間ファクタリングという構造自体に無理がある」という事実です。
貸金規制を免れるためだけに“債権譲渡”という形式を取るスキームは、もはや金融スキームとは呼べず、ヤミ金まがいの詭弁にすぎません。
そのような構造の上に立つファクタリング業者が、他社を「違法だ」と非難する資格はありません。
違法業者を見分けたいなら、まずは2社間ファクタリングそのものを疑うべき――それが、この問題の本質です。

