ファクタリング契約を「貸金」と認めなかった東京地裁判決を問う

ファクタリングのトラブル

― 実態を無視した形式主義が招く法の形骸化 ―


はじめに:形式に囚われた司法の危うさ

近年、中小企業の資金調達手段として注目されているファクタリング。しかし、その実態は、形式上の「債権譲渡契約」を装いながら、実質的には高利の貸付を行う業者が少なくありません。

2019年4月12日、東京地方裁判所は、破産管財人がファクタリング業者に対して過払い金の返還を求めた訴訟において、これを棄却する判決を下しました。

この判決は、ファクタリング契約の実態を無視し、形式のみを重視したものであり、法の趣旨を逸脱したものといえます。


事案の概要:形式と実態の乖離

本件では、破産した企業が、ファクタリング業者と「債権譲渡契約」を締結し、資金調達を行っていました。

しかし、実際には、売掛先への債権譲渡通知は行われず、債権の回収は破産企業が行い、その回収金をファクタリング業者に支払うという「2社間ファクタリング」の形態をとっていました。

また、債権の一部のみが譲渡され、譲渡担保権の設定や公正証書の作成、連帯保証人の設定など、ファクタリング業者が回収リスクを回避するための措置が講じられていました。

破産管財人は、これらの実態から、本件契約は実質的に「金銭消費貸借契約」であり、利息制限法に違反すると主張し、過払い金の返還を求めました。


裁判所の判断:形式主義の弊害

東京地裁は、契約書上の形式を重視し、本件契約を「債権譲渡契約」と認定し、破産管財人の請求を棄却しました。

しかし、実態としては、ファクタリング業者が回収リスクを回避し、破産企業が債権の回収を行い、その回収金をファクタリング業者に支払うという構図は、実質的に「貸付」と同様の性質を有しています。

また、債権の一部のみが譲渡されることにより、ファクタリング業者は回収不能リスクを軽減しており、これは「債権譲渡契約」の本質に反するものです。

裁判所が形式に囚われ、実態を無視した判断を下したことは、法の趣旨を逸脱し、悪質な業者を助長する結果となりかねません。


他の判例との比較:実態を重視した判断

他の裁判例では、ファクタリング契約の実態を重視し、「金銭消費貸借契約」と認定した例もあります。

例えば、東京地裁令和4年3月4日判決では、ノンリコースの規定が設けられていたにもかかわらず、実質的に「貸付」と認定し、契約を無効としました。

このように、実態を重視した判断こそが、法の趣旨に則ったものであり、形式に囚われた判断は、法の形骸化を招く恐れがあります。


結論:実態を重視した法の運用を

本件判決は、形式主義に陥り、実態を無視したものであり、法の趣旨を逸脱したものといえます。

ファクタリング業者が、形式上の「債権譲渡契約」を装いながら、実質的には高利の貸付を行うことは、利息制限法の趣旨に反するものであり、厳しく取り締まるべきです。

今後、裁判所には、形式に囚われず、実態を重視した判断を下すことが求められます。

また、立法府や行政にも、ファクタリング業者の実態を把握し、適切な規制を設けることが求められます。

法の趣旨を守り、中小企業を悪質な業者から保護するためには、実態を重視した法の運用が不可欠です。