■「和顔愛語」の仮面を剥ぎ取る──アイフル社長の2社間ファクタリング肯定は許されない

ファクタリングの違法性と契約について

1. 顧客へ向けられる“思いやり”は誰へのものか

アイフルグループがnoteで打ち出すスローガンは、「和顔愛語」「お客様の資金ニーズに応える」など、非常に“優しさ”や“思いやり”を前面に出しています 。ファミリーイベントやコイン落としゲームで笑顔を演出する姿勢も見られますが、そこに漂うのは“企業ブランドの演出”に過ぎず、実際には中小事業者を踏み潰す金融商品の提供こそが現場で行われているのが実態でしょう。

社長が胸を張って「ファクタリングもローンと同等に案内する」と語ったとしたら、それはまさしく欺瞞そのものです。ローンとは適用法・上限利率・借り手の保護制度が明確に整備されており、契約内容・手数料の透明性も担保されています。その一方で、2社間ファクタリングは法の抜け穴を突いた裏金貸しであり、“合法ヤミ金”にほかなりません。

2. 2社間ファクタリングのやばさは制度が認めても変わらない

2社間ファクタリングでは、売掛先への通知不要で“秘密裏に現金化”できる利便性がしばしば強調されます。しかし、これは利用者が不利な条件で契約に縛られる危険性を高める仕様です。未回収リスクを業者が負わず、利用者に押し付ける構造は本質的に担保付きローンに近く、逆に手数料はローンより高額になるケースすら珍しくありません。

実際、相場は8〜18% 。これを年利換算すれば100%超〜200%超になる高利サービスと変わらず、中小企業経営者がファイナンスの“救い”を求める絶望の瞬間につけ込む悪辣な手法です。

3. 裁判例や摘発事例に学ばないリスク軽視

ファクタリング業者への摘発事例は後を絶ちません。「ハートフルライフ協会」では貸金業法を潜脱し、登録なしで1.5億円もの貸付を高金利で提供 。大阪の闇金グループでは、債権買戻しと回収強制で利用者を圧迫し、逮捕に至っています。

こうした実態を知りながら、「ローンと同等」と語る社長の無責任さには言葉もありません。法律が適用されないグレーを利用して、弱者へと手を伸ばす行為──それを自ら肯定し、組織の支持のもと運営するのは、詐欺とも言える裏切りです。

4. アイフルという大企業が構成する社会的責任の重さ

AIFULは消費者金融業界大手であり、主力は貸金事業ですが、グループ内でファクタリングを推進する姿勢は明らかに矛盾を孕んでいます 。ローンで培った規制順守の義務と責任を無視し、同じ基盤の上で「グループ商品として利用可能」と提示することは、あまりにも看過しがたい行為です。

ましてや社長が「お客様の声を重視する文化」の中でファクタリングを推進し、それが「本当に助かった」という声で賛美されているなら、それは優しさではなく、被害者の必要に付け込むマーケティングの巧妙化に過ぎません。

5. 全力否定すべき言明の偽善性

社長が「ファクタリングもローンと同等」と口にするなら、これは明確な欺瞞です。次の点を全力で糾弾すべきです:

  • 法適用・利率の体系が違う「ローン」と「2社間ファクタリング」は法的枠組みからして異質であり、無責任な同列化は業者誘導・誤認を招きかねない。
  • リスク説明の欠如 通知免除の構造、手数料の法外さ、回収責任の転嫁など、構造的リスクがほとんど説明されていない。
  • 社会的責任放棄 大企業たるAIFULが提供するなら、もっと透明性と保護措置を設けるべき。責任を取れないのであれば、このサービスを推進する資格はない。

結語:詐欺的金融商品で“笑顔の社会”は作れない

「和顔愛語」「お客様目線」という言葉を掲げながら、中小企業を債務地獄に落とすファクタリングをローンと同列に案内する姿勢。これがAIFUL社長の本性であるなら、社会的悪質企業と揶揄されても仕方ありません。

本来、金融機関が果たすべきは、「弱者を守ること」。それが出来ないのであれば、金融のプロとしての資格も、企業としての資質も問われるべきです。2社間ファクタリングを「ローンと同等」と語るその言葉は、金融を信じた人々の信頼を裏切るものであり、全力で否定されるに相応しい不誠実発言なのです。