■ 「債権管理回収特措法=合法証拠」ってそれマジ?
このファクタリング業者サイトは、まるで子どもが勘違いしたかのように、債権管理回収業における特措法(いわゆる“サービサー法”)の名を振りかざし、「だからファクタリングは合法」と主張している。しかし、これは完全に欺瞞──誤解を誘う詭弁に過ぎない。
まず、特措法が規律する**「サービサー」とは原則として法人破産や債務整理後の債権回収業者であり、事業者間で反復継続して売掛金を買って資金調達するファクタリング業者とは本質的に異なる存在**である。
いくら「特定金銭債権」という言葉を使ったところで、それだけでファクタリングが正当化されるわけではない。ここにこの業者の浅はかさと無知が透けて見える。
■ リスク負担のウソ——「デフォルトも引き受けてる」?
彼らはさらに、「ファクタリング会社が回収不能リスクも引き受けているから合法」と主張する。だが、よくあるのは“償還請求権付き”=実質的には貸金であり、リスクは債務者が負担しているケースだ。
「リスクを負っている業者もある」というあいまいな文言で、自分のやっていることを正当化しているが、それは単なる自己弁護。
本当にリスクを負うなら、業者は買戻しリスクともに、売掛先に通知して登記や回収業務に責任を持つはずだ。そんな実態は同業他社を含めてほとんど存在しない。
■ “経済活性化”ワードの詭弁
「ファクタリングは経済の活性化に寄与する」という表現も実に稚拙だ。本来、資金繰りが逼迫している中小企業にとって、ファクタリングはむしろ**経済活性化のかたちを借りた資金繰りの“催眠”**であり、翌期以降の売上を前借りするハイリスクローンだ。
一度使えば、次回に再依存し、いつしか「売上=手数料」の泥沼に落ちる構造になる。これを「活性化」と呼ぶのであれば、どんな詐欺師でも自分を神と名乗れる。
■ 「一部悪徳を除けば合法」? 言い訳が卑怯
サイトでは最後に「ただし一部悪徳業者は違法になり得る」とさりげなく書いている。その瞬間に、これまでの“真っ当宣言”はすべて嘘だったことが判明する。「正当な業者が存在する」と言いたいがために、法の抜け穴を広げ、自己利益を確保しようという姑息な言い逃れにほかならない。
すべての二社間ファクタリング業者は、構造的に「偽装貸金」であり、東京弁護士会も2020年にこう指摘している。
「譲渡通知や回収実態が伴わない二社間ファクタリングは、実質的に貸金業であり、貸金業法・出資法が適用されるべきであり、無登録営業および高金利営業に該当すると認められる」
それを丸無視して「合法です」と自信満々に主張するこの態度は、まさに知識も常識もないがゆえの厚顔であり、責任ある事業者・広報担当者とは到底思えない。
■ 読者への警告:この手の言説の裏には命の蝕みがある
こうしたファクタリング会社の作ったページを読む中小企業経営者や個人事業主は、「合法だから安心」と信用してはいけない。
現実問題として、2社間ファクタリングによる39%〜100%を超える高い手数料、強引な取り立て、通知なしの債務関係破壊――それらが確実に現実化している。
旭川地裁では自殺未遂が認定された事例もある。命すら削る“資金調達”をファクタリングとして装う欺瞞に、もう騙されてはならない。
✋ 結語:「合法」を盾にするな、知れば世間は騙せない
この無知で詭弁に満ちたファクタリング会社のページは、まさに“合法神話の典型”。
人の不安に乗じて「制度の抜け穴で金を取る」――その浅ましさは、金融詐欺師や闇金業者と何ら変わらない。
どうかこの欺瞞的主張を「法律的な裏付け」だと信じず、ファクタリングの皮の下に潜む“高利・強要・命削りの実態”を知ってほしい。
情報弱者にならないために、自ら学び、自ら選び、詐術から身を守る強さを持とう。

