「事業者ファクタリング」はなぜ“合法ヤミ金”と呼ばれるのか

ファクタリングの違法性と契約について

── 金融庁警告と最高裁判決が示す業界の闇

資金繰りに悩む中小企業にとって、「売掛金を即現金化できる」「取引先に知られず利用できる」というファクタリングの広告は魅力的に映ります。
しかし、実態はどうでしょうか。高額な手数料、過剰な秘密保持、そして法規制の空白を突いたビジネスモデル…。
弁護士や金融庁が警鐘を鳴らす理由を、最新の裁判例・行政見解から読み解きます。


■ 1.金融庁が警告する「ファクタリングの落とし穴」

金融庁は公式サイトで「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を掲載し、こう指摘しています。

「高額な手数料を支払う契約を締結した場合、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がありますので、十分注意してください。」

つまり、ファクタリングを利用しても、資金繰りが改善するどころか逆に悪化する可能性が高いのです。
特に2社間ファクタリングでは、売掛金を業者に譲渡したはずなのに、回収は自分で行い、業者に支払うという逆転した構造になっています。
このため、手数料負担が大きく、資金ショートを加速させるケースが後を絶ちません。


■ 2.「ノンリコース条項」という抜け穴

三上理弁護士(東京)は、現行制度の大きな問題として、**「ノンリコース条項」**を指摘します。

下級審裁判例では、債権譲渡契約において「売主は回収リスクを負わない」と明記されている場合、貸金業ではないと判断される傾向があります。
その結果、ファクタリング業者は貸金業登録を回避し、金利規制の外で高額手数料を設定できるのです。

しかし、実態を見れば、資金需要者は「債権の売買」というより、資金の融通を受けるために仕方なく契約しているケースが大半です。
借入に近い性質を持つにもかかわらず、形式上は「譲渡」だからといって貸金規制を免れる現状は、法の趣旨と乖離しています。


■ 3.「秘密保持」が利用者を追い込む

植田勝博弁護士(大阪)は、ファクタリングの本質を次のように指摘します。

「取引先に知られたくない」「勤務先に知られたくない」という利用者心理を業者が逆手に取っている。

2社間ファクタリングでは、売掛先や勤務先への通知を行わない「秘密保持型」が主流です。
業者は「取引先に知られません」と宣伝しますが、実際にはこの秘密保持こそが、利用者を心理的に追い詰める仕組みです。

なぜなら、もし返済が遅れた場合、業者は最終手段として売掛先への通知をチラつかせます。
「通知されるくらいなら何としても払うしかない」という状況に追い込まれ、高額手数料を泣く泣く受け入れることになるのです。


■ 4.最高裁判決が示した「給与ファクタリング=ヤミ金」

2023年2月20日の最高裁判決(令和5年2月20日)は、いわゆる「給与ファクタリング」について画期的な判断を下しました。

「労働債権は、使用者に直接支払いを求めることができないため、実態としては貸付である」

つまり、労働者が将来の給与債権を割り引いて現金を受け取る仕組みは、形式上は債権譲渡でも、実質は貸金取引であると最高裁が認定したのです。
この判例は、事業者ファクタリングにも大きな波及効果を持ちます。
「資金調達を目的としたファクタリング契約は、実態として貸金業に近い」という司法判断の布石といえるでしょう。


■ 5.「みなしヤミ金」規制強化の必要性

現行の貸金業法は、形式的に「債権譲渡」と装ったファクタリング業者を直接的には規制できません。
このため、業界は事実上、金利規制の外で暴利をむさぼる“合法ヤミ金”として機能してしまっています。

三上弁護士や植田弁護士らは、貸金業法の「みなしヤミ金」規制の強化を提言しています。
具体的には、以下のような法改正が求められています:

  1. 形式ではなく実質で判断
    ─ 資金需要者保護の観点から、債権譲渡形式であっても、実質が貸付なら規制対象にする。
  2. 上限手数料の設定
    ─ 「2%〜」と広告しながら実態は30%超という不透明さを排除する。
  3. 利用者への情報開示義務
    ─ 実質年率・総支払額などを明示する仕組みを導入する。

■ 6.経営者への警告:「即日」「秘密」「低手数料」は疑え

ファクタリング業者の広告には、次の3つのキーワードが頻出します:

  • 「即日対応」
  • 「秘密厳守」
  • 「手数料2%〜」

しかし、この3点が揃った業者ほど、実態は高額手数料の合法ヤミ金である可能性が高いといえます。
「秘密保持」はあなたを守るためではなく、あなたを逃げられなくするための仕組みです。
資金繰りに追い込まれているときこそ、契約内容を冷静に精査することが必要です。


■ まとめ:法改正が進むまで、自己防衛しかない

  • 金融庁も警告しているように、高額手数料型ファクタリングは資金繰りを悪化させる
  • ノンリコース条項を悪用した“貸金業回避”は業界構造の大問題
  • 最高裁は給与ファクタリングを実質ヤミ金と認定し、事業者ファクタリングにも波及の可能性
  • 立法による「みなしヤミ金」規制強化が急務

法改正には時間がかかります。
その間、経営者自身が契約書を精査し、「形式ではなく実態」を見る力を持つことが唯一の防衛策です。