① 裁判所は「個別契約論」で逃げ続けている
現在の下級審判決はほとんどがこうです。
- 「当事者間で合意している」
- 「売掛債権譲渡としての形式が整っている」
だから「違法とは断定できない」とする。
これは司法が 「民事不介入」の盾を振りかざしているに過ぎません。
② 被害者を救う気がない
裁判所が少しでも「実質は高利貸しだ」と踏み込めば、被害者救済の道は開けます。
ところが現実には、形式的な契約書と判例主義にしがみつき、救済の可能性を自ら潰している。
つまり裁判所は「市民を守るより、契約の外形を守ること」を優先しているのです。
③ 最高裁はなぜ動かないのか
被害がこれだけ広がっても、最高裁は沈黙を続けています。
理由は簡単で、政治や行政が規制していない領域に踏み込む勇気がないからです。
司法は「立法の不作為」を言い訳にし、
立法は「司法判断がない」と逃げる。
行政は「法的根拠がない」と黙る。
三権揃って責任の押し付け合いです。
④ その結果、被害が積み上がる
最高裁が一言「実質は貸金業である」と判断すれば、
業者は一斉に壊滅します。
ところが判例が出ないまま時間だけが過ぎ、
被害件数は増え続けている。
つまり司法の沈黙は、被害拡大に加担しているのです。
【結論】
- 裁判所は「契約自由」の建前で逃げ、
- 最高裁は「立法不作為」を言い訳に沈黙し、
- 行政も政治も「司法判断待ち」で動かない。
この悪循環の中で、被害者だけが取り残されています。
本当に必要なのは、最高裁が勇気を持って「2社間は実質的に高利貸しだ」と断罪する判例です。
それだけで、被害の9割は消えるでしょう。

