2社間ファクタリング業者は、
表向き「売買」だと言い張るが、
中身は実質金融・貸金・取立てで成立している。
そして致命的なのは——
彼らは“売買と貸金の区別を理解していない”という点だ。
この“無知”が、裁判でひっくり返す最大の武器になる。
ここでは、実際の督促現場で頻出する禁句と、その法的意味を、
“なぜ効くのか”のレベルまで深掘りする。
**◆禁句① 「返済は今日までだろ」
——貸金業の自白。売買契約は消えた。**
■実際にある発言例
「坂本、返済今日だぞ」
「返済日すぎてる。どうすんの?」
「いつ返すんだよ」
■なぜ決定的なのか
ファクタリングは建前上「売買」。
売買に“返済日”は存在しない。
つまりこの発言は、
“手数料を利息とし、金銭貸付の返済を求めている” と自白したに等しい。
■裁判での破壊力
・売買の要件崩壊
・貸金業登録なし → 違法貸付
・利息制限法・出資法違反(実質年利数百〜数千%)
契約書の「売買」という建前より、
業者自身の口から出た“返済”という言葉のほうが重い。
**◆禁句② 「次の請求書でジャンプできるか?」
——“返済猶予+手数料追加”は典型的なヤミ金手口。**
■実際にある発言例
「次の売掛作れる?それで一回回すから」
「請求書作れよ、新規で出せば支払ったことにして先に進める」
■なぜ決定的なのか
これは法律上の“事実売買”ではなく、
返済延長(ジャンプ)+追加利息徴収 の構造。
手数料を「売買手数料」と誤魔化しているが、
実態は 返済のための追加上乗せ =“利息”。
■裁判での破壊力
・繰り返しの売買は貸金業の偽装
・実質年利の計算根拠になる
・“返済と新規取引を循環させる仕組み”は常習性の証拠
この禁句は、
ファクタリングが“返済型金融”である決定的証拠 になる。
**◆禁句③ 「請求書作れよ。売上あるだろ?」
——架空請求書の強要=完全アウト。**
■よくある発言例
「何でもいいから請求書作れって」
「来月のやつ前倒しで切れよ」
「もう出てる仕事で作れんのか?」
■なぜ決定的なのか
業者が「架空・未確定の請求書発行」を促した瞬間、
売掛債権の買取という建前が完全に崩壊する。
そして
架空請求書を強要する行為は
“組織的詐欺の共犯関係”の疑いすら生む。
■裁判での破壊力
・売買の適格性を完全喪失
・詐欺リスクを認識しつつ取引→故意性の立証材料
・貸金業規制逃れの手法として認定されやすい
この禁句は、
業者側が裁判で最も嫌がる“契約の違法性”を補強する最強のネタ。
**◆禁句④ 「払えない?どうなるかわかってんの?」
——脅し・不当要求=完全な取立て行為。**
■実例
「払えねえの?どうなるかわかるよな」
「飛ぶなよ。家族にも迷惑かかるだろ?」
「職人に払ってる場合じゃねえだろ」
■なぜ決定的なのか
貸金業は取立行為に厳しい規制がある。
売買契約には取立行為の概念がない。
つまり業者は
自分が貸金業である前提で督促している。
■裁判での破壊力
・業者側の“貸金自覚”の証拠
・脅迫、威迫、業務妨害などの違法性
・ファクタリングの取立てという矛盾の表出
この言質は法律論を突破する“実態証拠”として極めて強い。
**◆禁句⑤ 「売掛先に連絡するぞ」
——債権者でもないのに取立て宣言=完全アウト。**
■実例
「お前の取引先に確認入れるからな」
「売掛先に行くぞ」
「お前が払わないなら先方からもらう」
■なぜ決定的なのか
売掛先は“業者が譲受した債権の債務者”ではない。
※2社間はあくまで“通知していない売掛債権”
つまり業者は債務者でもないのに取立てを予告している。
これは
債権者を偽装した脅し・信用毀損
に該当する。
■裁判での破壊力
・売買の体裁崩壊
・脅迫・信用毀損の要件に接近
・貸金業の取立て行為そのもの
最強クラスの禁句の一つ。
**◆禁句⑥ 「金貸してんだから当たり前だろ」
——本人の口から“貸金宣言”。勝ち確。**
■実例
「金貸してやってんだから返せよ」
「貸した金返すの当たり前やろ」
「うちは銀行じゃねぇぞ」
■なぜ決定的なのか
業者自ら 「貸金業です」と宣言している ようなもの。
契約書がどうであれ、
この言質は裁判で極めて重く扱われる。
■裁判での破壊力
・貸金業法違反の自認
・売買という建前の完全崩壊
・実質金融の証拠として最優先採用される
これは、録音一つで逆転できるレベルの禁句 だ。
■ まとめ:合法ヤミ金の“バカさ”が最大の武器になる
業者は、
- 売買契約の意味を知らない
- 貸金業の規制も理解していない
- 日本語の法的な意味を理解していない
そのため、
禁止ワードを勝手に連発し、自分から違法性を露呈していく。
利用者はただ
記録するだけでよい。
これが、
2社間ファクタリングと戦うための“最も現実的な武器”である。

