ファクタリングの違法性と契約について

2社間ファクタリングという合法ヤミ金。存在を許してはならない理由

ここまで見てきた問題は、使い方の巧拙では説明できません。注意すれば回避できる話でもありません。結果が繰り返される以上、問うべきは制度そのものです。 2社間ファクタリングは、形式上は債権譲渡とされています。しかし、利用される場面、資金の流れ、...
ファクタリングの違法性と契約について

合法であることは免罪符ではない

2社間ファクタリングが問題として語られる場面では、必ず「違法ではない」という言葉が先に置かれます。この一言によって、議論の多くは途中で止まります。 しかし、合法という評価は、安全性や妥当性を保証するものではありません。それは単に、現行法が禁...
ファクタリングの違法性と契約について

繰り返される被害。偶然ではなく構造だった。

同じ結果が何度も現れる理由。 2社間ファクタリングに関する相談や事例を追うと。ある特徴が浮かび上がります。個別事情が違っても。行き着く結果がほぼ同じであるという点です。 初回利用時は。一時的に資金が回復します。しかし、その直後から。次の支払...
ファクタリングのトラブル

説明すれば問題は消えるのか。理解と結果のあいだ。

説明責任が持ち出される場面。 2社間ファクタリングが問題視されるとき。必ずと言っていいほど、説明責任という言葉が持ち出されます。契約書に記載がある。事前に説明している。理解したうえで署名している。 この三点が揃えば、制度上の責任は果たしたと...
ファクタリングの違法性と契約について

困窮状態で結ばれる契約。自由意思は成立しているのか。

契約自由という原則の前提。 契約は、当事者の自由意思によって結ばれる。これが、私たちの社会が前提としている原則です。条件を比較し、納得したうえで合意する。その過程があるからこそ、結果に対する責任が成立します。 しかし、この前提は、あらゆる状...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

債権譲渡という説明。実質が貸付と変わらない理由。

「借りていない」という説明が成立する条件。 2社間ファクタリングは、借入ではないと説明されます。その根拠は、契約の形式が金銭消費貸借ではなく、債権譲渡であるという一点にあります。法的分類として、この説明が誤りであるとは言えません。しかし、制...
ファクタリングの違法性と契約について

債権譲渡という説明。

実質が貸付と変わらない理由。 「借りていない」という説明が成立する条件 2社間ファクタリングは、借入ではないと説明されます。その根拠は、契約の形式が金銭消費貸借ではなく、債権譲渡であるという一点にあります。 法的分類として、この説明が誤りで...
ファクタリングの違法性と契約について

なぜ2社間ファクタリングは合法とされたのか。

制度が見逃してきた前提。 「合法」という言葉が与える安心感 2社間ファクタリングは、長く「合法な資金調達手段」として扱われてきました。その理由は単純です。形式上、これは貸付ではなく、債権譲渡と整理されてきたからです。 貸金業法は、金銭の貸付...
ファクタリングの違法性と契約について

使ってはならない。存在すら許してはならない理由。

問題は利用判断ではなく、制度の前提にある これまでの回では、仕組み、説明、判断、事例、法制度との距離を整理してきました。その積み重ねから見えてきたのは、使うか使わないかという個別判断の問題ではありません。そもそも社会に存在させてよい制度なの...