ファクタリングのトラブル

「金融庁の登録状況を確認しましょう」――その口でコンプライアンスを語る資格はあるのか

「ファクタリング業者を選ぶときは、金融庁の登録状況や認証の有無をチェックしましょう」そんな一文を自社サイトに堂々と掲げている2社間ファクタリング業者がある。だが、この記述を読んで、まともな法知識を持つ者であれば、まず最初に突っ込むべき点があ...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「債権譲渡通知」で経営破綻へ――2社間ファクタリングの冷酷な現実

「契約書にサインしてください。それと、この債権譲渡通知書にも……」。ファクタリング業者の巧妙なセールストークの裏には、倒産への落とし穴が潜んでいる。 2社間ファクタリングとは、資金繰りに困った中小企業が、売掛債権を第三者に売却し即時資金化す...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

正義の名を汚す者──「自社に都合のいい弁護士だけを選べ」と語る倒錯した論理 法治国家である以上、法律とは弱者が立ち上がる最後の武器であり、弁護士とはそれを使いこなす者である。ところが、そんな法律の専門職を、自社の利益のためだけに“選別せよ”...
ファクタリングのトラブル

銀行が背負う「ラクラク資金調達」の仮面──だが裏では年利100%超の罠

楽天銀行の法人向けウェブサイトに、「≪PR≫ファクタリングの割引率とは?…」と題してOLTA社による記事が堂々掲載されています。一見、利用者への啓蒙記事だが、その実態は“銀行がグレー商法を容認し、資本提携の信用を盾に「合法高利貸し」を演出し...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「2社間ファクタリング」は実質ヤミ金構造──年利100%超の搾取商法に加担する銀行の罪

■ 年利100%超の「合法ビジネス」とは何か 2社間ファクタリングは、表面的には「借入ではなく売掛債権の譲渡」「手数料制」とされる資金調達スキームです。最近ではOLTA社がこのビジネスモデルをDX化し、八十二銀行、東邦銀行、佐賀銀行などと提...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

信用の仮面をかぶる巨人たち──銀行系・上場企業がグレー商法に手を染める時

私たちは「銀行」や「上場企業」に、ある種の“信用”を置いてきた。財務の健全性、法令遵守、社会貢献、そして何よりモラル──そうした美徳の象徴として、彼らを見てきた。 だが、近年は違う。 彼らは自らの「信用」を利用し、その傘の下で限りなくグレー...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

ファクタリング会社が語らない“都合の悪い真実”──偽造と詐欺罪を盾にした「反社会的スキーム」の構造

いまや中小事業者の資金調達手段として広まりつつある「2社間ファクタリング」。しかしその実態は、金融庁の監督下にない“実質ヤミ金”であり、正当な貸金業としての責任も負わず、ただ“債権売買”という建前を武器に、利用者を法的・心理的に縛りつける危...
ファクタリングのトラブル

債権売買の“仮面”をかぶる悪質ヤミ金──2社間ファクタリングの欺瞞を暴く

ファクタリング――その本来の目的は「債権を売却して資金調達し、リスクを転嫁する」健全な金融スキームです。しかしその裏で、詐欺的手法を駆使し、「債権売買を偽装するヤミ金融」が急速に増えています。特に2社間ファクタリングは、その“合法的な仮面”...
ファクタリングのトラブル

「性質がこれを許さないとき」──法律を“都合よく切り貼り”するファクタリング業者の知的怠慢

民法第466条。これは債権譲渡に関する基本原則を定めた条文である。その冒頭にはこうある: 「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」 これを読んで、「ほら、債権は自由に売買できるんです!」と...