不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「2社間ファクタリング」は実質ヤミ金構造──年利100%超の搾取商法に加担する銀行の罪

■ 年利100%超の「合法ビジネス」とは何か 2社間ファクタリングは、表面的には「借入ではなく売掛債権の譲渡」「手数料制」とされる資金調達スキームです。最近ではOLTA社がこのビジネスモデルをDX化し、八十二銀行、東邦銀行、佐賀銀行などと提...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

信用の仮面をかぶる巨人たち──銀行系・上場企業がグレー商法に手を染める時

私たちは「銀行」や「上場企業」に、ある種の“信用”を置いてきた。財務の健全性、法令遵守、社会貢献、そして何よりモラル──そうした美徳の象徴として、彼らを見てきた。 だが、近年は違う。 彼らは自らの「信用」を利用し、その傘の下で限りなくグレー...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

ファクタリング会社が語らない“都合の悪い真実”──偽造と詐欺罪を盾にした「反社会的スキーム」の構造

いまや中小事業者の資金調達手段として広まりつつある「2社間ファクタリング」。しかしその実態は、金融庁の監督下にない“実質ヤミ金”であり、正当な貸金業としての責任も負わず、ただ“債権売買”という建前を武器に、利用者を法的・心理的に縛りつける危...
ファクタリングのトラブル

債権売買の“仮面”をかぶる悪質ヤミ金──2社間ファクタリングの欺瞞を暴く

ファクタリング――その本来の目的は「債権を売却して資金調達し、リスクを転嫁する」健全な金融スキームです。しかしその裏で、詐欺的手法を駆使し、「債権売買を偽装するヤミ金融」が急速に増えています。特に2社間ファクタリングは、その“合法的な仮面”...
ファクタリングのトラブル

「性質がこれを許さないとき」──法律を“都合よく切り貼り”するファクタリング業者の知的怠慢

民法第466条。これは債権譲渡に関する基本原則を定めた条文である。その冒頭にはこうある: 「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」 これを読んで、「ほら、債権は自由に売買できるんです!」と...
ファクタリングのトラブル

警察が知らない「2社間ファクタリング」の闇──この国の法治は誰のためにあるのか

ある日、筆者は都道府県警の相談窓口に電話をかけ、2社間ファクタリングに関する一般論を聞いてみた。返ってきた答えに、正直言って驚愕した。「2社間ファクタリングとは何ですか?」──相談担当者は、この問題の存在すら知らなかったのである。 言葉を失...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

「二重譲渡=詐欺罪」は虚構である──ファクタリング業者が語らない“真実”

ファクタリング業界の多くのウェブサイトを覗くと、「売掛債権の二重譲渡を行えば詐欺罪に問われる可能性があります」との警告が必ずといってよいほど記載されている。その文言は、まるで刑務所の鉄格子を見せつけるかのように、利用者の心に恐怖を植えつける...
ファクタリングのトラブル

「ファクタリング会社による“脅し”の正体──二重利用をめぐる虚構と欺瞞」

序文:この情報、本当に正しいのか? ファクタリング会社のホームページに堂々と記された「二重利用がばれた場合の対処」なる一文──そこに綴られている内容は、一見すると“正義の鉄槌”のように見えるかもしれない。しかし、その裏側には、法的根拠の欠如...
ファクタリングのトラブル

杜撰な「二重利用解説」に潜む欺瞞──ファクタリング業者の“自己保身マニュアル”を斬る

「二重利用がバレる理由について5つ紹介していきます」――そんな軽薄な口調で始まる、とあるファクタリング会社の公式サイト。だがその中身は、読むほどに違和感が募る。「調査が入る」「内部告発される」「今後利用できなくなる」――まるで、契約者が常に...