ファクタリングのトラブル「性質がこれを許さないとき」──法律を“都合よく切り貼り”するファクタリング業者の知的怠慢
民法第466条。これは債権譲渡に関する基本原則を定めた条文である。その冒頭にはこうある: 「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」 これを読んで、「ほら、債権は自由に売買できるんです!」と...
ファクタリングのトラブル
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不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」
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