不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」なぜ、2社間ファクタリングのスキームの違法性を正面から争う弁護士がいないのか?
1 “グレー”と呼ばれ続ける理由 2社間ファクタリングは売掛債権の「売買」契約であり、法律上は債権譲渡として認められています。手数料が高くても、譲渡人が売掛先倒産のリスクを負い、買戻し義務を負わない限りは貸付と異なる──この構造が大前提です...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」
ファクタリングの違法性と契約について
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ファクタリングのトラブル
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ファクタリングの違法性と契約について
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