【専門家向け評論コラム】

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

2社間ファクタリング――「合法」の仮面を被った100%悪質スキームの構造**

金融実務の世界には、「形式的には合法」という言い訳を盾に、実質的には“高金利貸付そのもの”という脱法スキームが存在する。中でも 2社間ファクタリングはその典型例であり、例外なく――100%悪質である。

これは感情的評価ではない。構造上そうならざるを得ないのである。


■「合法と悪質はまったく別概念」である

まず明確にしておきたいのは、
「合法」=「正当・健全」ではない
という点だ。

法が想定する取引の趣旨を意図的に逸脱し、形式だけを“合法のように見せかける”ことは容易い。そして2社間ファクタリングは、まさにこの「形式的適法性」だけを残し、中身は完全に高金利貸付に変質した典型的スキームである。


■業界擁護論が語りたがらない“決定的事実”

よくある業界側の反論として、次のような主張がある。

「すべてが違法ではなく、適正な手数料の合法的業者も存在する」

これは表面的にはもっともらしい。しかし、このロジックは金融実務を理解している者ほど一笑に付す
なぜか?

理由は単純で、
2社間ファクタリングという構造そのものが、貸付と見なされる“仕組み上の欠陥”を内包しているからだ。

つまり「まともな2社間ファクタリング業者」は理論上存在し得るが、実務上は成立しない。
「例外的に優良な業者がある」は幻想であり、金融の専門家からすれば“机上の空論”でしかない。


■なぜ「100%悪質」なのか――構造的理由

1. 2社間は必ず償還請求構造を生む(=貸金業そのもの)

売掛先(第三債務者)に通知しない以上、
売掛金の回収は「利用企業の行為」に依存する。

当然、業者は回収不能リスクを利用企業に押し付ける。
これが“償還請求権”“買戻し条項”“代位弁済”等、名前を変えて契約書に潜む。

これは100%貸付の構造であり、債権譲渡とは呼べない。


2. 手数料が利息であることを誤魔化している

2社間は回転期間が短い(多くは30〜60日)。
この短期間に20〜30%の手数料を取れば、
年利換算で200〜500%も珍しくない。

利息制限法を完全に超過した“ヤミ金レベル”であり、
形式上の売買の皮を被っただけの実質高金利貸付である。


3. 契約の不透明性こそが業界の“収益源”

契約書の不備、不自然な条項、説明不足――すべて意図的だ。
透明化すると貸金業に該当してしまうため、“曖昧である必要がある”。

曖昧さを収益源にしている時点で、
構造的に悪質スキームであることは疑いようがない。


4. 裁判になればほぼ貸付認定

実務では、償還請求権の有無・手数料の水準・回収方法の3点が争点となるが、
判例の流れは明確だ。

「形式は売買でも、実質は貸付である」

裁判所は中身を見て判断する。
その時点で2社間ファクタリングは、
“ほぼ確実に”違法な高金利貸付と認定され得る。


■業界擁護論の致命的欠陥

業界が必死に打ち出す論点はこうだ:

「すべてが違法ではない」
「優良業者も存在する」
「需要があるから必要なサービス」

しかし、これらの主張は 構造的欠陥 を無視した「机上の正論」だ。

構造的に違法性を帯びる以上、“健全なプレイヤー”は原理的に成立しない。

たとえて言うなら、

  • 「構造的にパンクする車だが、安全運転すれば事故は起きない」
  • 「刃物のような商品だが、正しく取り扱えば子どもでも安全」

と言っているようなものだ。
構造が危険なら、どれだけ“丁寧に運用”しても危険物であることは変わらない。


■結論:2社間ファクタリングは100%悪質である

2社間ファクタリングの問題は、
個別業者のモラルの問題ではない。
スキームのDNAレベルで悪質なのだ。

  • 第三者通知がない=償還請求構造
  • 高額手数料=高金利貸付
  • 契約の不透明性=違法性隠蔽
  • 裁判所の判断傾向=実質貸付として扱われる

この四点から、金融の専門家なら誰でも理解している。

“まともな2社間ファクタリング”は、存在し得ない。

「合法かどうか」ではなく、
構造として“悪質であることが確定している”脱法金融スキーム。

それが2社間ファクタリングの本質である。


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