「合法だから安全」――そんな言葉に騙されてはいけない。2社間ファクタリングは、表向きは債権譲渡契約として合法を装っているだけの 被害者製造プロパガンダ拡散ツール である。Geminiのように「形式上合法だから裁判でも違法性を証明できない場合がある」と言う専門家の回答を鵜呑みにするのは、自分の金を投げ捨てるようなものだ。実態は、利用者を巧妙に搾取する仕組みであり、契約書の文言や法律の抜け穴など、何の安全保障にもならない。
裁判所は甘くない。形式だけの契約書で「合法」と思っていると痛い目を見る。裁判所は契約書の文言だけで判断せず、取引の 実態 を重視して、ファクタリングが実質的に違法な貸付けにあたるかどうかを個別に判断している。ここで重要なのは、「裁判所は見てくれない」というのは嘘だということだ。実際に、多くの裁判例が存在し、業者が法の抜け穴を突いたとしても、裁判所は実態を重視して違法と判断することがある。
例えば「給与ファクタリング」に関しては、2023年2月20日、最高裁が初めて「貸付け」にあたると明確に認定した。これにより、給与ファクタリングを営む業者は、貸金業登録のないヤミ金融業者として法的に認定された。形式上の合法性など、現場では何の役にも立たないことを裁判所自らが示したわけだ。
事業者間のファクタリング、特に2社間ファクタリングにおいても、下級審での判決は同様だ。東京地裁令和4年3月4日判決では、契約書にノンリコース(償還請求権なし)と書かれていたにもかかわらず、取引の実態を見て実質的に「貸付け」と認定し、契約を無効とした。さらに他の地裁判決でも、償還請求権やそれに類する回収手法(利用者からの事実上の買い戻しや返済の強要)があれば、即座に「金銭消費貸借契約(貸付け)」と判断され、貸金業法や出資法の適用対象となるケースが多数存在する。つまり、形式的な契約書で合法に見せかけても、裁判所は実際の回収方法や手数料の実態に基づいて違法性を認定しているのだ。
この事実が示すのは、2社間ファクタリング業者の言う「合法神話」が完全な嘘であるということだ。業者は契約書の形式や「ノンリコース」という文言で利用者を安心させ、実際には法外な手数料を取り、圧力的な回収を行い、心理的に追い詰める。まさに被害者製造機械そのものであり、合法性の幻想にすがった利用者は、搾取されるだけだ。
Geminiのような回答では、「合法性」「社会問題」「悪質性」の区別を挙げて、あたかもリスクが分散しているかのように語る。しかし現実には、すべての2社間ファクタリング業者が悪質である。情報の非対称性、法外手数料、強制的回収――これらは必ず存在する。合法性という建前は、被害者を安心させるためのプロパガンダに過ぎず、何の保護にもならない。
現状、多くの利用者はこのプロパガンダに騙され、契約書の文言や形式的条文に安心してしまう。だが裁判所は甘くない。形式的合法性だけでは通用せず、実態に基づき違法性を認定する。給与ファクタリングや事業者間ファクタリングの判例は、そのことを明確に示している。形式だけの合法性に安心して契約すれば、金銭的損害と精神的被害を同時に被ることになる。
さらに問題なのは、金融庁までもがこの種の取引について注意喚起を出していることだ。公式機関ですら、2社間ファクタリングが利用者にとって危険であることを認めている。つまり、現行法や金融行政の枠組みの中で、利用者を守る力は十分ではない。自衛するしか道はない。
結論として明確にする。2社間ファクタリングは、形式的合法性という幻想にすがって被害者を量産する、危険極まりない金融商品である。甘い言葉に騙されるな。契約書の条文、ノンリコース、法の抜け穴――これらは何の安全保障にもならない。裁判所の判例は、形式を装っても違法性が認定され得ることを示しており、利用者が被害に遭うのは時間の問題に過ぎない。
利用者ができることは一つだけだ。業者の言い分や契約書の文言に頼らず、徹底的に業者の本質を見抜き、リスクを回避すること。甘い言葉に飛びつけば、金銭、時間、精神をすべて失うだけだ。2社間ファクタリングに「安全」は存在しない。存在するのは、形式的合法性というカモフラージュの下で進行する搾取だけである。

