― 2社間ファクタリングを「貸付」と認定させる道筋 ―
2社間ファクタリングは、契約書上 「債権譲渡」 を装いつつ、実質は
金銭を交付し
その返済を確実に取り立て
高利を得る
という貸金業にほかならないケースが多い。
その 実態 を裁判所に認定させることが、逆襲の起点となる。
■戦術の核心
裁判の焦点は常に
「ファクタリングか? 貸付か?」
ここを崩せば以下が一気に視界に入る👇
✔ 高利息規制(利息制限法・出資法)
✔ 貸金業登録の有無(金融庁管轄)
✔ 契約の無効/過払い金返還
✔ 損害賠償請求
■実例と活用ポイント
実例①:
「売掛先への直接請求権の不存在は貸付の強い証拠」
2社間の場合、業者が売掛先に債権を主張できないのに
- 利益を保証させる
- 売掛金の回収不能でも支払い義務が消えない
➡ 裁判所は**「実質的には貸付」**と判断しやすい。
活用ポイント
- 契約書の「償還条項」の解析
- 実際の督促が債務者に向いている証拠を集める
実例②:
「高額手数料は利息と認定される」
手数料 20〜40%はザラ。
しかし裁判所は
実質利息とみなす
→ 利息制限法違反
→ 契約無効/過払い金返還
となりうる。
活用ポイント
- 分割返済があればさらに貸付性が濃厚
- 時間比例で利率換算して示せると強い
実例③:
「買戻し特約が存在=貸付」
契約書にこう書いてあればアウト👇
- 売掛金未回収時は全額精算
- 新しい債権を差し出す義務
裁判所:
それは債権譲渡ではなく借金返済だ
活用ポイント
- 業者の常套句「事実上の再譲渡」→実態は拘束
実例④:
「事業者への過度な監視は消費貸借的性質」
- 売掛金の入金日を逐一監視
- 資金使途を制限
- 回収不能のリスクを取らない
➡ ファクタリングの基本理念を逸脱
➡ 貸付と評価しやすい
■立証の優先順位(交渉・訴訟共通)
| 優先度 | 立証項目 | 効果 |
|---|---|---|
| ★★★ | 償還請求条項 | 貸付認定の決定打 |
| ★★★ | 利息換算(高手数料) | 利息制限法違反で無効化 |
| ★★☆ | 入金管理・監督支配 | 貸金業法違反 |
| ★★☆ | 買戻し義務 | 脱法スキームの構造証明 |
| ★☆☆ | 広告内容とのズレ | 悪質性の補強 |
※すべて揃えば最強だが、一つでも崩せば勝機はある
■被害者救済の実戦シナリオ
| 状況 | 戦略 |
|---|---|
| 資金繰りが逼迫 | 早期に弁護士介入→支払停止検討 |
| 業者が強硬 | 内容証明で法的瑕疵を突き交渉 |
| 訴訟に発展 | 実態貸付性の立証→契約無効主張 |
| 回収リスク過大 | 過払い返還+損害賠償請求も視野 |
■まとめ:
法律論の一点突破で情勢は逆転できる
2社間ファクタリングは
「債権譲渡の形を借りた貸金業」
という本質を暴き切れるかどうか
ここで勝敗が決まる。
正しい武器を持ち、証拠を積み上げれば、
被害者は「弱者」から「攻める側」へ変われる。

