行政監督責任を追及する分析編―「実質貸付」を知りながら見逃す金融行政の構造的怠慢*

ファクタリングの違法性と契約について

疑似貸金スキームが社会問題化しているにもかかわらず、行政は「貸付に該当するかは当事者の契約による」などと述べ、
積極的な監督をほとんど行っていない。
この“形式論への逃避”こそが、構造的な行政不作為の核心である。

以下、その責任構造を正面から分析する。


行政は“実質判断をすれば”違法が露呈すると知っている

金融庁や地方財務局が「実質貸付性」の判断を拒む最大の理由は、判断すれば大量のスキームが「違法貸金業」と確定してしまうためである。

実質貸付である例は枚挙にいとまがない:

  • 元本と利息に当たる利益の返済が固定
  • SPCがリスクを負わず、発行企業が全保証
  • 社債なのに1〜3ヶ月で短期償還
  • 手数料が元本比例の利息そのもの
  • デフォルト時の追加償還=融資の担保的構造

行政が本気で判断すれば、大手金融グループの社債スキームも、ノンバンク系ファクタリングも、
一挙に「無登録貸金業」認定になる。

だから金融庁は、“形式的に”以下の言い回しで逃げる:

  • 「契約実態の詳細は把握していない」
  • 「個別事案には回答しない」
  • 「業として貸付をしているかは当事者の関係による」

これは判断回避のための官僚的レトリックでしかない。


金融庁・財務局は“監督権限がない”と言いながら、実際は権限がある

多くの業者は、行政の言葉を引用する:

「貸付ではなく債権譲渡なので、金融庁の対象外です」

しかしこれはミスリーディングだ。

■行政は“実質が貸付なら監督対象になる”と明確に規定している

  • 貸金業法2条1項:業として金銭の貸付けを行う者
  • 名目が売買・社債・投資であろうと、
    実質が貸付であれば貸金業登録が必要

つまり行政は監督権限を有している。

なのに、「判断しない」=実質的に“監督しない”として、権限を使っていない。

これは、行政の“立法精神”を歪める行為であり、重大な不作為である。


監督しない理由:大手金融グループへの“政治的配慮”

社債スキームの資金源に大手金融グループが位置し、ノンバンク系列・SPC・ファンドが絡む構造では、行政の動きが不自然なほど鈍い。

なぜか?

■(1)大手金融グループの利益構造を壊したくない

銀行は直接高利貸付はできない。
だが、

  • ノンバンク子会社
  • SPC
  • 投資ファンド
  • 事業会社の社債購買
    を使えば、実質的に高利貸しの利益を吸い上げられる。

行政が実質貸付性を認定してしまえば、これらの取引は全て「違法」になる。
大手金融に甚大な影響が出る。

■(2)政治家の利害が絡む

金融行政は、政治家からの“圧”を受けやすい。
「中小企業向けの資金供給が縮小する」
「地域金融を不安定化させる」
などの名目で、規制強化が止められてきた

だが実態は、高利スキームによる搾取を容認しているだけである。


④ **行政が“消費者金融”だけを厳しく監督し、

“法人向け高利貸付”を野放しにする二重基準**

行政の最大の矛盾は、消費者金融には過剰なほど厳しい監督を行う一方、法人向けスキームにはほぼフリーパスを与えている点である。

消費者金融:

  • 上限金利20%
  • 返済能力調査必須
  • 苦情処理・監査・システムチェック
  • 報告命令

法人向け疑似貸金:

  • 金利換算で100〜300%
  • 返済能力調査なし
  • 買戻し強制
  • 実質保証
  • 違法スキームを事実上黙認

なぜ二重基準なのか?

答えは簡単で、
法人向け高利スキームは“金融機関の利権”とつながっているからである。


「個別事案には答えられない」という行政の常套句は“逃げ”である

財務局・金融庁の回答実務では常に同じ文言が返ってくる:

「個別事案の契約内容には回答できない」
「契約の実質は民民間の関係」

これは、判断しないための形式的逃避であり、監督権限の放棄である。

行政には本来以下の義務がある:

  • 違法の可能性が高い取引を調査
  • 無登録営業の疑いがあれば即調査
  • 契約書・実態確認
  • 報告命令の発動
  • 公表措置

しかし現実には、“形式上の契約”を口実に、明白な違法スキームを看過している。


⑥ **行政不作為が生む結果:

・中小企業の搾取
・高利スキームの蔓延
・反市場的な利権化**

行政が判断を避け続けた結果、
市場には以下の歪みが広がった:

  • 手数料換算で年200〜300%相当の“超高利”が合法化されたように扱われる
  • SPC経由の偽装投資が横行
  • ノンバンク子会社が無登録貸金業並みの利回りを得る
  • 大手金融は、直接手を汚さず利益だけ吸う構図
  • 中小企業の資金繰りがかえって悪化する

つまり行政の“見て見ぬふり”は、非効率なシャドーバンキング市場を人工的に育て、中小企業にしわ寄せを押し付ける構造を助長している。


■結論:

行政は“判断しないことで”違法スキームを温存しており、監督責任を重大に逸脱している

金融行政の本質的役割は、「市場の透明性と公正性の確保」である。

しかし現状、行政は“形式的に判断しない”ことで、実質的な違法スキームを黙認し、大手金融グループの利害に配慮し、中小企業の不利益を放置している。

これは、単なる事務ミスではなく、構造的な行政不作為であり、明確な責任問題である。