説明すれば問題は消えるのか。理解と結果のあいだ。

ファクタリングのトラブル

説明責任が持ち出される場面。

2社間ファクタリングが問題視されるとき。
必ずと言っていいほど、説明責任という言葉が持ち出されます。
契約書に記載がある。
事前に説明している。
理解したうえで署名している。

この三点が揃えば、制度上の責任は果たしたとされます。
しかし、それは形式上の整理にすぎません。
説明が行われたことと。
結果が正当化されることは。
別の問題です。

説明が機能するための前提。

説明が意味を持つためには、前提条件があります。
聞く側に時間があること。
比較できる選択肢があること。
拒否できる余地があること。

2社間ファクタリングの利用場面では。
この前提がほぼ成立していません。
資金が尽きかけている。
支払い期日が迫っている。
他の手段はすでに断たれている。

この状態で行われる説明は。
理解を助けるものではありません。
合意を成立させるための手続きになります。

理解と選択は別の行為。

制度側は、理解したかどうかを重視します。
しかし、重要なのは。
選べたかどうかです。

条件を理解していても。
他に道がなければ。
それは選択ではありません。
受諾です。

説明責任という言葉は。
この差を曖昧にします。
理解していたのだから自己責任だという構図を作ります。

結果が繰り返される理由。

もし問題が説明不足だけであれば。
説明が改善されれば。
結果は変わるはずです。

しかし、現実は違います。
説明がなされていても。
同じ結果が繰り返されています。
短期的な資金確保。
中長期的な資金繰り悪化。
継続利用への固定化。

──結果として現れている影響を整理すると。
次のような傾向が確認されます。

・一度利用すると手数料負担が恒常化する。
・資金繰りの改善が先送りされる。
・他の金融手段から遠ざかる。

これは、理解不足の問題ではありません。
構造の問題です。

説明責任が免罪符になる瞬間。

説明している。
だから問題はない。
この論理が通用すると。
制度は結果に責任を負わなくなります。

結果がどうであれ。
説明していたかどうかだけが問われる。
その瞬間。
制度は自己修正能力を失います。

説明責任は。
本来。
結果を検証するための入口であるべきです。
結果を無視するための出口ではありません。

第4回の整理。

2社間ファクタリングは。
説明によって正当化できる取引ではありません。
理解と結果のあいだには。
制度的な断絶があります。

問題は。
説明が足りないことではありません。
説明しても同じ結果が生じる構造が。
放置されてきたことです。

次回は。
この結果が。
なぜ偶然ではなく。
必然として繰り返されるのかを扱います。
個別事例ではなく。
再現性のある構造として整理します。