2社間ファクタリングという合法ヤミ金。存在を許してはならない理由

ファクタリングの違法性と契約について

ここまで見てきた問題は、使い方の巧拙では説明できません。
注意すれば回避できる話でもありません。
結果が繰り返される以上、問うべきは制度そのものです。

2社間ファクタリングは、形式上は債権譲渡とされています。
しかし、利用される場面、資金の流れ、負担の構造を見れば、実質は短期高負担の資金供給です。
返済期限が早く、負担が先に確定し、次の資金不足を生む。
この循環は、貸付と何も変わりません。

にもかかわらず、貸金規制は及ばない。
金利規制もない。
行政の監督も限定的です。
この状態は、偶然ではありません。
制度の隙間として放置されてきた結果です。

問題は、自由意思の有無にもあります。
利用者は理解して契約していると説明されます。
しかし、理解と選択は別の行為です。
他に道がない状況での合意は、形式的な同意にすぎません。
ここを無視して自己責任を語ることは、公正とは言えません。

結果として生じている影響を整理すると、次の点が一貫しています。

・短期的な資金確保と引き換えに、中長期の資金繰りが悪化する。
・再利用が前提となり、離脱が困難になる。
・事業継続力が削られ、破綻リスクが高まる。

この結果は、説明不足の産物ではありません。
構造が予定している帰結です。

合法であることを理由に、この結果を看過するなら、制度は免罪符を得ます。
結果がどうであれ、形式が整っていればよいという判断が定着します。
それは、社会として許容してよい態度ではありません。

本来、啓発とは選択肢を示す行為です。
しかし、この制度においては、選択肢そのものが歪められています。
だから、使うか使わないかという議論では足りません。
存在を前提にした啓発は、責任の所在を個人に押し戻すだけです。

2社間ファクタリングは、合法という外形をまとったヤミ金です。
規制を回避し、結果として同様の被害を生む。
この一致を、偶然として扱うべきではありません。

制度は、結果で評価されます。
結果が一貫して人と事業を追い詰めているなら、その制度は是正されるべきです。
改善や注意喚起で済ませる段階は、すでに過ぎています。

存在を許すかどうか。
いま問われているのは、その一点です。