なぜ専門家は止められなかったのか

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」
A Japanese chef struggling with tax returns

専門家がいれば防げたはずだという期待。

2社間ファクタリングの問題が語られるとき、必ず前提として置かれる考え方がある。
税理士や弁護士、金融の専門家が関与していれば、被害は防げたはずだという見方である。
しかし現実には、専門家が関わっていたケースでも取引は止まらなかった。
それは個々の専門家の資質や姿勢の問題ではなく、構造的に止められない条件が重なっていたからである。

専門家は取引の当事者ではなかった。

まず確認すべきなのは、専門家の多くが契約の当事者ではないという点である。
税理士は資金繰りについて助言を行う。
弁護士は契約書の内容を確認する。
しかし、契約に署名し、法的責任を負うのは事業者本人である。
専門家は助言する立場にとどまり、取引を強制的に止める権限を持っていない。
この立場の限界が、最初から存在していた。

違法ではないという判断が壁になった。

専門家が最も慎重になるのは、違法性の有無である。
2社間ファクタリングは、形式上は債権譲渡として扱われてきた。
明確に違法だと断定できない以上、専門家が契約そのものを否定することは難しい。
危険性を説明し、慎重な判断を促すことはできる。
しかし、「契約してはならない」と言い切る根拠を持てなかった。
この合法性の壁が、専門家の助言を弱いものにした。

助言が届く前に判断は迫られていた。

専門家が関与する時点で、利用者はすでに追い詰められていることが多い。
支払い期限が迫り、取引先との関係が崩れかけている。
従業員への給与の支払いも危うい。
この状況では、リスクの説明は冷静に受け止められない。
危険だと理解していても、他に手段がなければ進むしかない。
専門家の助言は、判断の余地がある状態を前提としている。
その前提自体が、すでに崩れていた。

問題の全体像は一人では見えなかった。

2社間ファクタリングの問題は、単発の契約だけを見ても分かりにくい。
資金不足が続く中で利用が繰り返される。
手数料が積み重なり、資金繰りが固定化していく。
この過程は、法務、税務、金融の境界をまたいで進行する。
税理士は税務を見る。
弁護士は契約を見る。
金融の専門家は資金の流れを見る。
それぞれが部分を見ていても、全体の危険性は浮かび上がらなかった。

止めた場合の責任だけが重かった。

専門家が取引を強く止めた場合、その結果に対する責任は重い。
もし資金が回らず倒産に至れば、その判断を責められる可能性がある。
一方で、取引を容認した場合、その後の経営悪化は事業者自身の責任とされる。
この非対称な責任構造が、専門家を慎重にし、踏み込んだ表現を避けさせた。
強く止めること自体が、専門家にとってリスクだった。

専門家の警告は制度につながらなかった。

決定的だったのは、専門家の知見が制度に反映される回路が存在しなかった点である。
2社間ファクタリングは、金融制度の中でも貸金業法の外側に置かれてきた。
個別の相談の中で警告が出されても、それは社会問題として集約されなかった。
指摘は点在するだけで、制度を動かす力にならなかった。

止められなかった理由。

専門家が止めなかったのではない。
止められる立場に置かれていなかったのである。
合法性の壁があり、利用者は切迫し、責任構造は歪み、専門領域は分断されていた。
この条件が重なった結果、専門知は十分に機能しなかった。
この問題は、専門家個人の姿勢を問う話ではない。
専門知が働かない構造そのものを、社会として見直すべき段階に来ている。