なぜ「存在してはならない」と言えるのか

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

合法という外形が、制度の破綻を覆い隠している

2社間ファクタリングは、形式上は売掛債権の売買と説明される。
しかし実態を見れば、資金を先に渡し、後日回収するという構造であり、資金供与と回収の関係が成立している。
回収不能のリスクは手数料として利用者に上乗せされ、その水準は通常の金融取引では説明できないほど高い。
これは売買ではなく、金融である。

金融であるにもかかわらず、貸金業法の規制を受けない。
金利規制も、審査義務も、利用者保護も及ばない。
制度上の扱いと実態がここまで乖離している取引は、本来、制度の側が是正すべき対象だ。
それが放置されている時点で、この取引は健全な経済活動として成立していない。

自由意思による選択という前提が成立していない

2社間ファクタリングは「事業者が自ら選んで利用している」と説明されることが多い。
しかし実際には、銀行融資が断たれ、公的支援も時間的に間に合わず、他の選択肢が尽きた末に行き着くケースがほとんどだ。
これは比較検討の結果としての選択ではない。
追い込まれた状態で提示された唯一の出口に過ぎない。

自由な契約と呼ぶには、前提条件が著しく不公平である。
交渉力は完全に事業者側に欠け、条件は一方的に提示される。
この状態で成立する取引を、自己責任の一言で片づけることはできない。

市場原理が機能せず、弱者選別装置として働く

健全な市場では、リスクと価格は一定の合理性をもって結びつく。
しかし2社間ファクタリングでは、資金繰りが苦しい事業者ほど条件は悪化し、手数料は跳ね上がる。
これはリスク評価ではなく、弱さの値踏みだ。

市場が淘汰すべきは不適切な取引であるはずだが、ここでは逆が起きている。
追い込まれた事業者が繰り返し利用せざるを得ず、最も不利な条件を受け入れる構造が固定化されている。
市場が調整機能を果たさず、搾取の装置として働いている以上、これは市場とは呼べない。

事業再生ではなく、事業破壊を加速させる

本来、資金調達は事業の継続や再建を目的とする。
しかし2社間ファクタリングは、将来入るはずの売掛金を前倒しで失わせ、次の資金不足をより深刻にする。
短期的には資金が回るように見えても、長期的には体力を確実に削る。

一度利用すると、手数料負担と資金繰りの悪化により、同じ手法に依存せざるを得なくなる。
これは支援ではない。
事業者を制度外に縛りつける構造だ。

正規金融への復帰を阻害する存在である

2社間ファクタリングを利用した履歴は、事業者の財務内容をさらに悪化させる。
高額な手数料は利益を圧迫し、資金繰りは不安定化し、帳簿は歪む。
その結果、銀行融資からは一層遠ざかる。

制度の外にいる事業者を、制度の内側に戻す役割を果たしていない。
むしろ、排除された状態を固定化し、抜け出す道を塞いでいる。
この点でも、社会的に許容される理由は見当たらない。

社会に付加価値を生まない

この取引が生み出すのは、新たな価値ではない。
既に存在する売掛金を前倒しで回収し、その差額を吸い上げているだけだ。
経済全体で見れば、価値は増えず、疲弊した事業者だけが残る。

事業活動を活性化させる効果も、雇用を守る効果も、長期的には確認できない。
社会にとっての正の機能が見当たらない取引を、存続させる理由はない。

合法であること自体が最大の危険である

違法であれば、排除は容易だ。
しかし2社間ファクタリングは合法の形式をまとっている。
そのため、利用者は安心し、周囲は黙認し、被害は可視化されにくい。

合法であるがゆえに、危険性が過小評価され、問題は長期化する。
この逆説こそが、最も深刻な点だ。

結論

2社間ファクタリングは、金融でありながら金融規制を回避し、自由な取引を装い、事業を救わず、市場を歪め、制度復帰を阻害する。
この条件がそろった取引を「使うか使わないか」の問題に矮小化すること自体が誤りである。

これは選択肢ではない。
制度の欠陥が生んだ異物だ。

だからこそ、「注意して使う」では足りない。
存在してはならないと断じることが、論理として正しい。