2社間ファクタリングは法形式としては債権売買を装っています。実態としては将来のキャッシュフローを先食いし、資金難の事業者から極めて高いコストで資金を吸い上げる構造を持ちます。融資ではないという形式論を盾にして利息制限法や貸金業法の枠外に逃れている点にこそ問題の核心があります。これを放置するということは、社会として「合法ヤミ金的な構造」を黙認するという選択に等しいのです。
現行法の空白が「合法ヤミ金」を成立させている
現在の制度では、融資は厳格な規制の対象となり、金利の上限も明確に定められています。ところが2社間ファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買であると位置づけられるため、金利規制の外側に逃げ込むことが可能になっています。形式上は手数料、買取代金の調整、割引といった名称が用いられますが、実質的には資金提供対価の徴収にほかなりません。つまり法律の定義の隙間を利用することで、実質的に超高利の資金提供を実現している状態です。この構造を是正する仕組みが現行法には存在していません。
被害は「自己責任」では片づけられない
2社間ファクタリングの利用者は多くの場合、資金繰りに追い込まれた中小企業や個人事業主です。売掛金の早期化に頼らざるを得ない状況に追い込まれた結果として利用しているのであり、快楽消費のために借金を増やしているわけではありません。それにもかかわらず、取引が常態化し、手数料名目で資金が継続的に流出し、税金や仕入れの支払いに穴が空き、倒産に至る事例は少なくありません。ここで「契約したのだから自己責任だ」と切り捨てるのは簡単です。しかし、それは構造的に弱者を狙いうちにするビジネスモデルの存在から目を背けることに他なりません。
行政が介入しなければ市場の自浄作用は働かない
市場メカニズムに任せれば淘汰されるという主張があります。けれども、資金難に陥った事業者は冷静な比較検討が難しい状況にあり、短期資金を得られる手段に強く引き寄せられます。合理的判断が機能しにくい状況を前提に設計されているビジネスモデルが2社間ファクタリングです。この構造に市場原理のみで対抗することは現実的ではありません。行政が規制枠組みを整備しなければ、依存を前提にした高コスト取引はなくならず、むしろ拡大していきます。
規制の方向性──「名称」ではなく「実質」で判断する枠組みへ
制度設計の要点は単純です。融資か売買かという形式論ではなく、実質的に資金提供対価を徴収しているかどうかを基準に規制することです。売掛債権の早期現金化という名目であっても、資金の前倒し提供と、過大な対価徴収の組み合わせになっている場合には、利息制限法相当の規制を適用する必要があります。また、説明義務や手数料開示義務の強化、実質年利相当の表示義務、反復継続利用の際の警告義務なども不可欠です。事業者へ責任を押しつけるのではなく、構造的リスクを作り出している側に規制を及ぼすことが重要になります。
社会として「なくす方向」を選ぶべき理由
2社間ファクタリングは、短期的には資金繰りの延命を可能にするように見えます。現実には将来の売上を削り取り、事業体力を弱らせ、経営破綻への坂道を急角度にします。これは単なる個別取引の問題ではなく、地域経済や雇用にも波及する社会問題です。倒産が増えれば取引先に連鎖し、雇用が失われ、税収も減少します。したがって行政規制は個々の事業者保護にとどまらず、社会全体の持続性を守るための政策対応でもあります。
結論──合法であっても「社会悪」は規制しなければならない
形式上合法であっても、実質として事業者の弱みを狙い、将来のキャッシュフローを奪い続ける仕組みは社会に放置してよいものではありません。2社間ファクタリングはまさにその典型です。行政による明確な規制、実質判断に基づく法体系の整備、被害防止のための公的相談体制が必要です。社会として選ぶべき方向は明確です。黙認ではなく、是正と縮小、そして将来的には撤廃の方向に進むことです。これ以上「合法ヤミ金的な構造」を温存すべき理由はどこにもありません。

