記録は残り、関係者は今も業界に残り、市場は拡大してしまった。
2社間ファクタリングという取引形態は、単なる一業態の問題ではなく、金融行政そのものの監督責任を正面から問う段階に入りつつある。
この市場で長年続いてきたのは、名目上は「債権売買」、実態は「高率貸付」に極めて近い取引である。高率の手数料、継続利用を前提とした依存構造、紹介料の転嫁、銀行・証券・ファンドを含む資金供給網の形成。いずれも、金融庁の検査・監督の射程内で把握可能だった事実にほかならない。
それでも行政は、明確な線引きを避け続けた。
この「放置」は、国家賠償の対象になり得るのか。
国家賠償が成立するための基本構造
国家賠償法に基づく責任が成立するためには、少なくとも次の三点が必要になる。
・公務員の職務行為または職務上の不作為
・その行為または不作為の違法性
・国民に生じた損害との因果関係
問題は、金融行政における「監督しなかった」という不作為が、どこまで「違法」と評価されるかである。
行政には広い裁量が与えられている。すべての違法行為を未然に防げなかったからといって、直ちに国家賠償が成立するわけではない。過去の金融行政事件でも、単なる監督の遅れや判断の誤りだけでは、国の責任は否定されてきた。
しかし今回は事情が異なる。
2社間ファクタリングの「観測可能性」
2社間ファクタリングの問題は、潜在的・偶発的な不正ではなかった。
高率手数料は業界の標準であり、継続利用を前提とした契約構造も公開情報で確認できた。紹介業者へのキックバックは、多くの業者が営業資料や提携契約の中で当然の前提として扱っていた。資金の出し手についても、銀行系ファンド、証券会社経由の社債引受、機関投資家向け商品化など、金融庁検査の網の内側で完結するスキームが広く存在していた。
しかも、貸金業法との関係、実質貸付該当性、利息制限法との抵触可能性については、学界・実務の双方で早い段階から問題提起がなされていた。
それでも行政は、「債権売買である」という業界の形式論を追認し、明確な指導や是正命令を出さなかった。
ここで問われるのは、「知らなかった」のではなく、「知り得たのに動かなかった」という点である。
違法認定が出た瞬間に起きる構図
仮に司法判断や立法措置によって、2社間ファクタリングの一部または全体が実質貸金と認定された場合、影響は個別業者にとどまらない。
利用企業側では、過払い返還請求、無効契約確認訴訟、不法行為に基づく損害賠償請求が一斉に動き出す可能性がある。業者側では、資金提供者、紹介業者、販売証券会社に対する求償や責任追及が連鎖する。
その先で必ず浮上するのが、「なぜここまで放置されたのか」という行政責任である。
金融庁が、違法性の高い取引を認識しながら長年実質的に黙認していたと認定されれば、「監督権限の不行使」が違法と評価される余地が生じる。
過去の国家賠償事件との比較
金融行政における国家賠償の代表例としては、住専処理、山一證券破綻、証券会社損失補填問題などがある。これらの事件では、行政の違法性が争われたものの、国家賠償が広く認められた例は多くない。
理由は明確である。
「違法と断定できるほどの監督義務違反」が立証されるケースが極めて少ないからだ。
だが、2社間ファクタリングの場合、次の点が従来事件と決定的に異なる。
・取引構造自体が長期にわたり固定化していたこと
・実質貸付性が業界内外で公然と議論されていたこと
・銀行・証券・ファンドという監督対象主体が深く関与していたこと
ここまで「制度的に見えていた市場」を放置した例は、過去の金融事件でも多くない。
金融庁の責任はどこまで問えるのか
もっとも、国家賠償が直ちに成立するわけではない。
行政側は必ず次の反論を用意する。
・法解釈が未確定であり、直ちに違法と断定できなかった
・個別業者の違法行為まで予見する義務はない
・監督権限の行使には裁量がある
現実には、金融庁幹部や検査官の個人責任が直接問われる可能性は低い。国家賠償はあくまで国の責任であり、故意または重過失が明白でない限り、個人への求償はほぼ行われない。
しかし、制度的責任が免責されるわけではない。
内部文書、検査記録、検査指摘メモ、業界ヒアリングの記録が開示されれば、「認識していたかどうか」は客観的に検証可能になる。そこで「問題を把握していたにもかかわらず、意図的に線引きを先送りしていた」と認定されれば、不作為違法の成立可能性は一気に高まる。
国家賠償の現実的な射程
結論から言えば、2社間ファクタリングを理由とする国家賠償は、理論的には十分成立し得るが、実務的ハードルは極めて高い。
成立の鍵を握るのは、次の二点である。
・金融庁が違法性の高度な蓋然性を認識していたことの立証
・それにもかかわらず、是正措置を意図的に取らなかったことの立証
ここを越えられるかどうかは、内部資料の開示と、検査官・幹部の証言次第になる。
ただ一つ確かなことがある。
この市場が将来違法と整理された場合、「業者だけの問題」で終わる可能性はほぼない。資金供給者、仲介証券、紹介業者、そして監督当局まで含めた、制度全体の責任構造が必ず問われる。
2社間ファクタリングは、単なる脱法金融の問題ではない。
それを長年放置してきた金融行政そのものが、いま初めて法的責任の俎上に載りつつある。

