金融機関はいつ危険性を認識したのか――内部リスク管理の限界

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

2社間ファクタリングがここまで膨張した過程を振り返ると、避けて通れない問いがある。
金融機関は、この市場の危険性をいつ認識したのか。あるいは、本当に最後まで気づかなかったのか。

本稿では、銀行・証券・ファンドの内部リスク管理の視点から、認識の時期と限界を整理する。


取引当初から「異常値」は観測できていた

まず確認すべき点は、数値としての異常性である。

2社間ファクタリングの手数料水準は、初期段階から極めて高かった。
月利数%から一割、実効年利に換算すれば数百%に達する水準は、通常の金融取引では説明がつかない。

銀行や証券会社、ファンドが関与する以上、案件審査や商品審査の過程で、手数料率や回転頻度が資料として提出されていた可能性は高い。

少なくとも、

・短期で高回転
・異常に高い収益率
・継続利用率の高さ

こうした数値は、内部のリスク管理部門が「異常値」として把握できる状態にあった。

危険性が「見えなかった」と言い切るのは、現実的ではない。


早期から存在していた「実質貸付」リスクの共有

さらに重要なのは、法的リスクの認識である。

2社間ファクタリングについて、「実質的には貸付ではないか」という議論は、かなり早い段階から専門家の間では共有されていた。

売掛債権の譲渡でありながら、

・償還義務に近い設計
・実質的な返済スケジュール
・連続更新前提の契約構造

これらは、形式と実質の乖離として典型的な問題点である。

金融機関の法務部門やコンプライアンス部門が、この論点に一切触れていなかったとは考えにくい。

少なくとも内部メモ、リーガルチェック、外部弁護士意見の段階で、「貸金業法リスク」「無登録貸付リスク」が議題に上がっていた可能性は高い。


にもかかわらず取引が止まらなかった理由

では、なぜ市場は止まらなかったのか。

理由は単純ではないが、いくつかの構造的要因が重なっている。

第一に、形式上の合法性に依存した判断である。

契約書上は債権譲渡。
貸付ではない。
金利ではなく手数料。

この形式論に立てば、直ちに違法とは言えない。内部審査も「グレーだが黒ではない」という評価で止まった可能性が高い。

第二に、直接当事者ではないという距離感である。

銀行本体が直接貸しているわけではない。
証券会社は仲介しているだけ。
ファンドは投資しているだけ。

この多層構造によって、誰も「最終責任者」にならず、リスクが分散された。

第三に、収益性の高さである。

高回転、高手数料、安定したキャッシュフロー。
金融商品として見れば、極めて魅力的な収益源だった。

リスクが認識されていても、「すぐに破綻する市場ではない」「当面は問題にならない」という判断が優先された可能性は否定できない。


認識の転換は、相談と紛争の増加から始まった

内部評価が変わり始めたのは、相談件数と紛争の増加が表面化してからである。

利用企業の破綻、弁護士からの照会、返還請求の準備、無効主張の兆候。
こうしたシグナルは、遅くとも数年前から金融機関の周辺で観測され始めていた。

特に、

・複数業者を回す常用化
・返済不能による連鎖倒産
・実効年利の極端な上昇

これらが見え始めた段階で、内部では「この市場はいずれ問題化する」という認識が共有され始めたと考えられる。

問題は、その時点でも市場から撤退しなかったことである。


内部リスク管理の最大の限界は「制度待ち」だった

ここで浮かび上がるのが、日本の金融リスク管理の構造的限界である。

多くの金融機関は、最終判断を制度に委ねる。

行政処分が出ていない。
明確な違法判例がない。
監督当局からの公式見解がない。

この状態では、「自主的に撤退する」という判断は極めて難しい。

結果として、内部では危険性を理解しながらも、

「制度が変わるまで続ける」
「行政が止めるまで続ける」

という判断が積み重なった。

リスク管理は、リスクを止める装置ではなく、制度を待つ装置になっていた。


問われるのは「知らなかった」ではなく「いつから知っていたか」

今後、仮に違法認定や大規模紛争が現実化した場合、争点は自然に変わる。

違法だったかどうか、ではない。

いつから危険性を認識していたのか。
その時点で、なぜ取引を止めなかったのか。
誰が、どこで、判断を先送りしたのか。

内部メモ、リスクレポート、リーガル意見、商品審査記録。
これらはすべて、「知っていたかどうか」を裏付ける証拠になり得る。


内部統制は市場拡大を止める装置にならなかった

結局のところ、2社間ファクタリング市場の拡大は、単なる規制の遅れでは説明しきれない。

金融機関の内部には、

・数値としての異常
・法的リスクの兆候
・紛争拡大のシグナル

いずれも存在していた。

それでも市場は止まらなかった。

ここに、内部リスク管理の本質的な限界がある。

危険性を検知することはできても、利益と制度の前では、止める決断ができなかった