過去の金融行政訴訟との比較

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

――「監督しなかった責任」は、どこまで問われてきたのか

■ 金融行政における国家賠償は、例外ではない

金融行政における国家賠償は、決して前例のない領域ではない。

過去にも、貸金業、未公開株販売、投資被害などの分野で、「監督を怠った行政」の責任が繰り返し争われてきた。争点はいずれも共通している。違法行為を直接行ったのは民間事業者であっても、監督権限を持つ行政が、危険性を認識しながら実効的な措置を取らなかった場合、その不作為は国家賠償の対象となり得るのか、という点である。

■ 武富士事件が示した「不作為責任」の理論枠組み

象徴的なのが、いわゆる武富士事件である。

高金利と過剰貸付が社会問題化する中で、旧大蔵省および金融庁の監督の在り方が争われ、最高裁は、原則として行政には広い裁量があるとしながらも、違法状態を具体的に認識し、是正措置を取ることが著しく合理性を欠く場合には、不作為も国家賠償の対象になり得ることを明確にした。

ここで確立されたのは、「結果」ではなく、「認識」と「不行使」が責任の核心になるという枠組みである。

■ 未公開株・投資詐欺事件に共通する構図

未公開株詐欺の被害訴訟でも、同様の構図が繰り返されている。

無登録業者による勧誘が長期間放置され、被害が拡大した事案では、監督官庁が情報を把握しながら警告や業務停止を怠った点が争われた。多くの事件で最終的な賠償は否定されたものの、裁判所は一貫して、「危険の具体的認識」と「是正権限の不行使」が重なった場合、行政責任が成立し得ることを示してきた。

投資助言業や無登録ファンド事件でも、争点は常に同じである。

被害の有無ではない。
止められたかどうかである。

■ 二社間ファクタリングが過去事例と決定的に違う点

この系譜の中に、二社間ファクタリングはそのまま位置付けられる。

ただし、ここには過去の行政訴訟にはあまり見られなかった特徴がある。

違法業者が制度の外にいたのではなく、制度のすぐ内側に存在していた点である。銀行、証券、ファンドを経由し、金融庁の検査網の内部で、少なくとも断片的には常に観測可能な市場だった。

しかも、高率手数料、継続依存構造、紹介料の転嫁、破綻の連鎖は、一部の逸脱事例ではない。業界全体の常態として、長期間継続していた。

過去の行政訴訟で責任が否定されてきた多くの事案よりも、条件はむしろ厳しい。

危険性の認識可能性は高く、被害の継続性は長く、是正権限の存在も明確である。

■ 最後に残る争点は、「知っていたか」ではない

それでもなお、何もしなかったのであれば。

問われるのは、「予見できなかった」ことではない。

知りながら、止めなかったという一点である。