――なぜ「2社間ファクタリング」は最初から歪んでいたのか
■ ここから問うのは、責任ではなく構造である
ここまで検討してきたのは、行政の不作為と国家の責任であった。
しかし、もう一つ、より根本的な問いが残っている。
そもそも、二社間ファクタリングとは、何だったのか。
本当に売掛債権の買取だったのか。
本当に合法な金融取引だったのか。
それとも、最初から、貸金規制を回避するために設計された脱法スキームだったのか。
ここから先は、責任論ではない。
構造論である。
■ 本来のファクタリングと、2社間ファクタリングの決定的な違い
本来、ファクタリングとは、売掛債権の買取取引である。
企業が保有する売掛債権を第三者に譲渡し、期日前に現金化する。
債務者にも通知され、債権譲渡は対抗要件を備える。
回収不能リスクは、原則として買取業者が負担する。
ここでは、融資は存在しない。
金銭の貸付ではなく、債権の売買である以上、貸金業規制は及ばない。
これが、ファクタリングが合法とされる理論的根拠である。
しかし、二社間ファクタリングは、ここから大きく逸脱している。
債務者には通知されない。
債権譲渡登記も行われない。
回収は、原則として利用企業自身が行う。
形式上は債権の売買でありながら、実態は、資金の前貸しと回収代行に近い。
この時点で、すでに、取引の性質は大きく変質している。
■ なぜ「二社間」だけが、異常に歪んだのか
本来、ファクタリングにおいて、債務者を関与させない理由はほとんど存在しない。
通知すれば足りる。
承諾を取れば足りる。
それにもかかわらず、あえて債務者を完全に排除した取引形態が、二社間ファクタリングである。
理由は単純である。
債務者に知られたくないからではない。
債権譲渡の事実を、金融機関や他の債権者に悟られたくないからである。
つまり、この取引は、最初から、
資金繰りの逼迫を隠す。
担保提供を避ける。
信用低下を回避する。
そのための「裏の資金調達手段」として設計されている。
ここに、健全な債権売買の要素は、ほとんど存在しない。
■ 実質は「売掛金を担保にした前貸し」である
取引の実態を冷静に見れば、構造は極めて単純である。
業者は、売掛金の額面の一部を、先に利用企業に支払う。
回収期日には、利用企業自身が債務者から回収し、その金を業者に渡す。
回収不能リスクは、原則として利用企業が負担する。
業者は、資金を前渡しし、一定期間後に、元本と上乗せ分を回収する。
これは、債権売買ではない。
売掛金を担保にした、事実上の短期貸付である。
しかも、その利息に相当する部分は、「手数料」という名目で処理される。
貸金業法の適用を回避するために、名称だけを売買に置き換えた取引。
これが、二社間ファクタリングの実態である。
■ なぜ貸金業登録を回避できたのか
本来、この構造は、明確に貸金取引に該当する。
元本の交付。
一定期間後の回収。
回収不能リスクの不転嫁。
実質的に見れば、貸金業法の射程に入らない理由はない。
それにもかかわらず、多くの業者は、貸金業登録を行わずに営業してきた。
理由は一つである。
形式上、債権売買契約の体裁を取っていたからである。
契約書には、必ずこう書かれる。
「本契約は金銭消費貸借ではなく、債権譲渡である」
しかし、金融規制において、最も重視されるのは、形式ではない。
実質である。
それにもかかわらず、この市場では、長年にわたり、形式だけが免罪符として機能してきた。
■ ここからが、本当の問題である
ここまで見てきた構造は、偶然に歪んだものではない。
二社間ファクタリングは、最初から、
貸金業登録を回避する。
利息制限法を回避する。
取立規制を回避する。
そのために設計された、制度回避型スキームである。
つまり、この市場は、途中から脱法化したのではない。
最初から、脱法目的で作られた市場だった可能性が極めて高い。
次に問うべきは、ここである。
なぜ、この構造が、長年にわたり「合法」と扱われてきたのか。
なぜ、実質貸付性が、正面から問われなかったのか。
そして、裁判所と金融庁は、この取引をどう評価してきたのか。
次回は、判例と行政解釈をもとに、「2社間ファクタリングは、いつから実質貸付と認識されていたのか」を検証する。

