金融庁の沈黙

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

――なぜ脱法スキームを放置できたのか

■ 問題は、違法性ではなく「沈黙」である

ここまで見てきたとおり、二社間ファクタリングの実質貸付性は、かなり早い段階から、判例の中で繰り返し指摘されてきた。

償還請求権付きスキーム。
高率手数料。
回収代行構造。

これらはいずれも、貸金業法の典型的な射程に入る構造である。

それにもかかわらず、市場全体に対する包括的な規制は、長年にわたり存在しなかった。

この問題の核心は、違法業者が存在したことではない。

金融庁が、意図的とも見える沈黙を続けたことである。

■ 解釈指針も、通達も、Q&Aも出なかった異常

金融行政において、市場に重大なグレーゾーンが生じた場合、通常、何らかの対応が取られる。

解釈指針。
監督方針。
事務ガイドライン。
Q&Aの公表。

少なくとも、業界に対して、どこからが貸金業に該当するのかという線引きは示される。

しかし、二社間ファクタリングについて、金融庁は、ほとんど何も出さなかった。

公式な包括解釈は存在しない。
貸金業該当性に関する明確な基準もない。
監督対象とするという宣言すら、長年、行われなかった。

これは、偶然ではない。

意図的に、「何も言わない」という行政対応が選択されていたと見るほかない。

■ 「個別判断」という名の責任回避

金融庁が一貫して使ってきた説明は、極めて単純である。

個別具体的な契約内容に応じて判断する。
一概に貸金業に該当すると言えない。
形式ではなく実態で判断する。

一見、正論に見える。

しかし、この説明には、決定的な問題がある。

金融行政において、「すべて個別判断」という姿勢は、実質的に「何も規制しない」という意味に等しい。

市場全体に共通するスキームが存在し、判例で違法性が繰り返し示され、被害が社会問題化しているにもかかわらず、行政が一切の線引きを示さない。

これは、裁量ではない。

統治の放棄である。

■ なぜ金融庁は線を引かなかったのか

では、なぜ金融庁は、あえて線を引かなかったのか。

理由は、技術的困難ではない。

貸金業該当性の判断基準は、すでに判例と実務の中で確立していた。
償還請求権、高率対価、回収代行。

この三点を明示するだけで、相当数のスキームは直ちに排除できたはずである。

それでも線を引かなかった理由は、ほぼ一つしか考えられない。

線を引けば、市場全体が違法になるからである。

二社間ファクタリング市場の相当部分は、実質貸付で成り立っていた。
明確な解釈を出せば、無登録営業、利息制限法違反、取立規制違反が一斉に顕在化する。

行政自身が、長年それを放置してきた責任も、同時に問われる。

沈黙は、無知ではない。

自己保身である。

■ 「グレーゾーン」を意図的に温存するという行政技術

金融行政には、古くから一つの技術がある。

グレーゾーンを、あえてグレーのまま放置するという手法である。

白と黒を明確にせず、業界の自主判断に委ね、問題が起きたときだけ、個別に是正する。

この方法には、行政にとって極めて都合の良い効果がある。

規制した責任を負わなくてよい。
市場を潰した責任も負わなくてよい。
問題が起きても、「個別業者の問題」で処理できる。

二社間ファクタリングは、この典型であった。

行政は、市場の危険性を認識しながら、あえて「何も言わない」ことで、市場を温存した。

違法スキームは、その沈黙の中で、静かに増殖していった。

■ 裁量論という、最後の防波堤

金融庁が最終的に依拠する理屈は、常にこれである。

行政には広範な裁量がある。
すべてを一律に規制する義務はない。
監督の方法と時期は、行政の判断に委ねられている。

しかし、この裁量論には、明確な限界がある。

裁量が認められるのは、判断に合理性がある場合だけである。

市場の構造的違法性が判例で繰り返し示され、被害が拡大し、行政自身が市場を観測可能であったにもかかわらず、長期間、何の措置も取らなかった。

これは、もはや裁量ではない。

不作為である。

行政裁量とは、何もしない自由ではない。

危険な市場を、知りながら放置する自由は、裁量の範囲外にある。

■ 沈黙が生んだものは、市場ではなく「脱法文化」である

金融庁の沈黙が生んだ最大の問題は、市場の拡大ではない。

もっと深刻なのは、「脱法しても、しばらくは許される」という文化を生んだことである。

形式を少し変えればよい。
契約書を書き換えればよい。
名前を売買にすればよい。

行政は、すぐには動かない。
裁判で負けても、市場は止まらない。

この感覚が、業界全体に広がった。

二社間ファクタリングは、単なる金融商品ではない。

行政の沈黙の上に築かれた、脱法金融の実験場だったのである。

■ 次に問うべきは、「誰がこの沈黙を利用したのか」である

ここまでで、一つの事実がはっきりした。

二社間ファクタリング市場は、違法性が見抜かれていなかったから拡大したのではない。

見抜かれていたにもかかわらず、行政が沈黙し続けたから拡大したのである。

次に問うべきは、さらに踏み込んだ問いである。

この沈黙を、最も巧妙に利用したのは、誰だったのか。
どのような業者が、どのような仕組みで、利益を拡大していったのか。

次回は、視点を市場の内部に移す。

「脱法スキームの完成形――高率手数料と継続依存の設計」

二社間ファクタリングは、偶然に歪んだ市場ではない。

極めて精巧に設計された、依存型金融ビジネスだった。