「ファクタリングに過払い金は発生しない」は本当か──2社間取引と貸金業該当性を巡る裁判所判断への違和感

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

ファクタリングに過払い問題は存在しないのか

近年、2社間ファクタリングが中小企業の資金調達手段として定着しつつありますが、それに伴い、「実質は貸付ではないか」「過払い金が発生するのではないか」という議論も徐々に浮上しています。

とりわけ問題となるのが、形式上は「売掛債権の譲渡契約」であるにもかかわらず、実態としては「金銭貸付」と変わらない運用がなされている事例です。こうした場合、仮にファクタリング契約が「貸金業法違反」と認定されれば、出資法や利息制限法の制限を超える部分は違法利得とされ、「過払い金返還請求」の対象になり得ます。

しかしながら、現状の司法判断では、過払い金の返還請求が認められる事例は極めて限定的であり、とりわけ地方裁判所の判断傾向には、業界関係者の間でも強い疑問の声が上がっています。

形式を重視する裁判所──「資金提供」か「債権譲渡」かの壁

ファクタリング取引において貸金業に該当するか否かは、「名目」ではなく「実質」で判断すべきとする最高裁判例の流れがあります。しかし、実務ではなおも形式的な枠組みに引きずられる傾向が強く、売掛債権譲渡の書面が整っている限り、「これは貸付ではない」として却下されるケースが多く見られます。

たとえば、実際の商取引が存在しないか、あるいは債権の回収がまったく想定されていないにもかかわらず、「売掛債権の譲渡契約書」が用意され、「譲渡通知も出されていないが一応の契約は成立している」として、実質的な検討を回避する判決が散見されます。

つまり、裁判所は「貸金実態があるかどうか」という核心に踏み込むことなく、形式的な契約文書に重きを置いて判断しているのです。このアプローチは、法の趣旨である実質的公平・保護の観点から大きく逸脱していると言わざるを得ません。

地方裁判所の判断傾向に見える二重基準

さらに問題なのは、地方裁判所においては「実質的資金提供」であるにもかかわらず、「ファクタリング」という名目だけで貸金業該当性を否定するケースが少なくない点です。具体的には以下のような判断構造が多く見受けられます。

  • 売掛債権譲渡の意思があったかどうかは当事者の契約書面による
  • 債権回収の実態がないとしても、譲渡対価が支払われた以上は売買取引と見なす
  • 仮に債権が架空であったとしても、当事者が「売買」と合意していれば貸付とは言えない

こうした判断は、消費者金融などの判例で確立された「実質判断主義」と明確に矛盾します。一般の貸金業者が「手形割引」などの名目で実質的に貸付行為をしていた場合には、最高裁は過払い金返還を認めているにもかかわらず、ファクタリングではその論理が適用されないという二重基準が形成されているのです。

過払いが発生する構造は十分にある

2社間ファクタリングでは、「売掛金100万円に対し、手数料20万円を差し引いて80万円を渡す」という取引が一般的に行われています。仮にその売掛金が回収されなかった場合でも、債権譲渡契約に基づき譲受人(ファクタリング業者)が損失を負担する──これが「真のファクタリング」とされる形式です。

しかし実際には、債権が架空であるか、そもそも回収される見込みがないケースが多く、業者は初めから「元金+手数料」を回収するつもりで動いています。回収不能リスクなど最初から存在せず、「売掛債権の不履行によるリスクを引き受けた」などというのは形式に過ぎません。

こうした取引が「債権譲渡」を装った高利貸付であるならば、手数料(実質年率換算で100%を超える場合もあります)は「利息」とみなされ、利息制限法・出資法に抵触することになります。すなわち、違法な利息としての過払い金が発生しているにもかかわらず、それを返還請求できない現状は、法の適正運用から逸脱しています。

見過ごされている「弱者救済」の視点

本来、利息制限法や出資法、貸金業法が存在する理由は、「経済的に弱い立場にある者を保護する」ことにあります。特に、中小企業がファクタリングに手を出す背景には、銀行融資や公的制度から排除されている現実があるのです。

その中で高額な手数料を要求され、しかも「貸付ではないから利息制限もない」と言われては、弱者は泣き寝入りするしかありません。このような取引を「合法」と見なす裁判所の態度は、司法が社会的使命を放棄しているとすら言えるでしょう。

今後の論点──民事判断の見直しと行政の役割

今後、ファクタリング契約を巡る法的整理においては、以下のような視点が求められるべきです。

  • 債権譲渡の「形式」ではなく、「資金提供の実質」で判断する枠組みの明確化
  • 債権が架空・非回収であった場合のリスク負担構造の実証的検討
  • 手数料を「利息」と見なす場合の基準整備
  • 過払い金返還請求の救済的適用

また、金融庁や法務省といった行政機関による通達・ガイドラインの整備も不可欠です。現在のところ、ファクタリング業自体は登録制度も存在せず、違法取引との線引きは業界任せという無責任な状況が続いています。

結語──形式だけで正義は守れない

2社間ファクタリングは、その特性上、資金調達に困窮する企業が利用しやすい半面、構造的に搾取と隣り合わせでもあります。「形式的に貸付でないから、利息制限法は無関係」という裁判所の判断は、一見すると中立的で法令順守的に見えますが、実質を無視した法の運用が、結果的に違法な高利取引を正当化する道具となってしまっている現状は看過できません。

ファクタリングに過払い問題は存在しない──そう言い切るには、あまりに現実との乖離が大きすぎます。今こそ、「形式より実質」「法文より人間」の視点が、司法と行政に求められているのではないでしょうか。